2 計画策定の目的 ⽴地適正化計画は、全国的な⼈⼝減少や⾼齢化の進展、市街地の拡散・低密度化等が課題となっている中、市⺠⽣活を⽀える施設のサービス提供や地域活⼒の維持が困難になる恐れがあること等を背景に、⻑期的な視点で都市機能や居住を一定のエリアに誘導し持続可能なまちづくりをめざす制度として、平成 26(2014)年の都市再⽣特別措置法(平成 14(2002)年法律第 22 号)改正により、創設されました。 令和 2(2020)年には、近年の浸⽔害や⼟砂災害等の⾃然災害の激甚化・頻発化を受け、災害リスクの⾼い地域における防災・減災対策である「防災指針」を「⽴地適正化計画」の項目に追加する法改正が⾏われ、災害に強いまちづくりの視点を主眼の一つとした「コンパクトで安全なまちづくり」を推進する計画制度として位置づけられました。 本市では、平成 29(2017)年 3 月に改定した「川崎市都市計画マスタープラン全体構想」や、それに引き続き、平成 31(2019)年から令和 3(2021)年に改定を⾏った「川崎市都市計画マスタープラン区別構想」において、近い将来の⼈⼝減少・超⾼齢社会の到来を⾒据え、都市づくりの基本⽅針の 1 つに⼈⼝減少を⾒据えた持続可能で効率的な都市づくりを位置づけ、拠点地区等への都市機能の集積や、公共交通を主体とした駅等へのアクセス向上などを進めてきたところです。 東京都と横浜市という⼤都市に隣接する本市の⼈⼝は、これまで増加傾向にありましたが、令和 12(2030)年以降は減少に転じるとともに、⾼齢化率は一貫して上昇することが⾒込まれていることから、将来的な⼈⼝減少や少⼦⾼齢化の更なる進展が懸念されます。 さらに、令和元年東⽇本台風をはじめとした近年の浸⽔害や⼟砂災害などの⾃然災害の激甚化・頻発化等を受けて、防災・減災を主流にした安全・安⼼な都市づくりがより一層求められています。 そのため、「川崎市都市計画マスタープラン」で⽰す⼟地利⽤や都市構造の考え⽅に基づき、居住や都市機能を誘導する区域、誘導施策及び防災・減災対策の取組を位置づけることで、「市⺠等と⾏政の協働による持続可能かつ安全・安⼼なまちづくり」をめざすため、⽴地適正化計画を策定することとしました。 3 第 1 章 計画策定の趣旨 1 計画制度の概要
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