川崎市 立地適正化計画
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特徴等 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使⽤できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上 70%未満のもの、または住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。 将来(今後 100 年間程度)に発生する可能性は低いものの、発生した場合、川崎市への影響が最も大きい地震として、本市の直下で地震が発生することを想定した。また、地震の規模(M)についても兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)や東京湾北部地震と同等(M7.3)の大きさを想定している。 認定基準 <災害に係る住家の被害認定基準(内閣府(防災担当))> <想定地震と特徴> 急傾斜地崩壊危険区域 ・がけ崩れにより、危害が生じるおそれのある家が 5 ⼾以上あるもの、又は 5 ⼾未満であっても、官公署、学校、病院等に危害が生ずるおそれがあるもの。 建物被害 ・川崎市直下の地震(マグニチュード(M)︓7.3)が発生した場合において、揺れにより半壊以上の被害を受ける建物棟数を 250mメッシュ単位で解析・評価 想定地震とマグニチュード 川崎市直下の地震 (マグニチュード(M)︓7.3) 被害種類 住家半壊 83

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