宅地造成工事について
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、公共の福祉に寄与することを目的としています。
そして、都道府県知事(政令市・中核市・特例市は、それぞれの長)は、宅地造成に伴い災害が生じるおそれのある市街地又は市街地となろうとする区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを宅地造成工事規制区域として指定することができます。
川崎市では、昭和37年6月23日に北部地域を中心とした約5,790ヘクタール(市域の約42パーセント)を宅地造成工事規制区域として指定しています。
宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合には、その工事に着手する前に川崎市の許可を受ける必要があります。
1.「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他宅地造成等規制法施行令に定める公共の用に供する施設の用に供されている土地以外の土地をいいますので、駐車場、テニスコート、墓地等も宅地として扱われます。
2.「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため、又は宅地において行う土地の形質の変更で宅地造成等規制法施行令で定めるもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)をいいます。
3.「土地の形質の変更」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートル超える崖を生ずることとなるもの
- 上記のいずれにも該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
4.「崖」とは、地表面から水平面に対して30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
宅地造成工事規制区域内で造成工事を考えられている方は、予め必要な資料を提出していただき、当該工事が宅地造成に関する工事の許可が必要となるか否かの判断を受けてください。
詳しくは、「宅地造成に関する工事の技術指針 第11章 宅地造成に関する工事の手続き」をご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp

