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長期優良住宅の認定等について

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まちづくり局の本庁舎への移転について

指導部建築管理課は令和6年(2024年)1月22日(月)より、本庁舎18階へ移転しました。

電子申請

 令和5年4月より、オンラインによる長期優良住宅認定等の申請を受付けます。

 詳しくは、こちら

各種手続きの電子申請のリンクは当ページの最後に掲載しています。

感染予防への協力のお願い

・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、来庁されるみなさまにおかれましては、感染予防の行動(咳エチケット、手洗いなど)に御協力をお願いいたします。

・認定等申請の際に手数料を納付していただいておりますが、市役所近隣の金融機関・郵便局において窓口の営業時間を短縮している場合もございます。市役所近隣の金融機関等の窓口営業時間を御確認のうえ、余裕をもって御来庁ください。

・手数料の納付を伴わない工事完了報告及び維持保全の報告(軽微変更)の手続きについては、郵送による受付・返却も行います。詳しくは、チェックシートに記載の注意事項を必ず御確認ください。

書類送付時注意事項及びチェックシート(完了報告・軽微変更に限る)

制度概要

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(以下「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されました。

 その後、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第6号。)及び長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する告示(平成28年国土交通省告示第293号。)により、住宅を増築又は改築(以下「増改築」という。)して長期使用構造等とする場合の認定基準が定められ、平成28年4月1日から施行されました。

 さらに、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和3年5月28日に公布され、改正法の一部の規定については令和4年2月20日から施行されています。

 今般、新たに長期優良住宅維持保全計画の認定制度(建築行為を伴わない既存住宅の認定制度)が創設され、令和4年10月1日から施行されます。

 また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則及び住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第61号)、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する告示(令和4年国土交通省告示第833号)及び関係告示等が令和4年8月16日に公布され、令和4年10月1日から施行されます。

 法改正に関する詳細については、国土交通省ホームページ外部リンクを御覧ください。

 

表1 長期優良住宅建築等計画等の認定基準の概要
性能項目等概要
劣化対策数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性耐震性極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
可変性居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
維持管理・更新の容易性構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
バリアフリー性将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
居住環境良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
災害配慮自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
住戸面積良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
維持保全の方法建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること
資金計画住宅の建築及び維持保全を確実に遂行するため適切なものであること

審査基準等

川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱

 本市においては、川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱(以下「要綱」といいます。)に基づき認定その他の手続きについて運用していきます。

法第6条第1項第3号に規定する居住環境基準及び法第6条第1項第4号に規定する災害配慮基準について

住戸面積

 本市の住戸面積(一戸当たり)は以下となります。

 一戸建ての住宅

 75平方メートル以上

 共同住宅等

 55平方メートル以上(令和4年9月30日までに新築又は増改築したもの) 

 40平方メートル以上(令和4年10月1日以降に新築又は増改築したもの) 

 ※少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
 ※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅

 事前に登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける場合においても、この住戸面積の基準については同機関の審査対象となっておりませんので御注意ください。

認定手続きについて

認定手続きの流れ

 本市への認定申請に先立って、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査(居住環境等を除く。)を受けることができます。認定申請をする際に、登録住宅性能評価機関が交付する確認書を添付することにより、技術的審査の一部を省略することができ、認定手数料が減額されます。

認定手続きの流れ

 また、登録住宅性能評価機関が交付する長期使用構造等である旨が記載された住宅性能評価書を添付した場合も、確認書を添付した場合と同様に、技術的審査の一部を省略することができ、認定手数料が減額されます。

認定手続きの流れ

居住環境基準・災害配慮基準の確認

 居住環境基準・災害配慮基準については、認定申請をする前に、事前確認内容等を『居住環境基準・災害配慮基準事前確認報告書(要綱第1、2号様式)』に記入していただき、認定申請時に本報告書及び都市計画図・神奈川県土砂災害警戒情報システム(急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域を表示したもの)を印刷したものを提出してください。
 事前確認時には、必要に応じて関係各課と事前に協議等をしてください。居住環境基準・災害配慮基準に適合しない場合は認定できません。事前に登録住宅性能評価機関の技術審査を受ける場合においても、この居住環境基準・災害配慮基準については同機関の審査対象となっておりませんので御注意ください。

添付ファイル

 居住環境基準の審査項目に該当している場合は、居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書の添付が必要となりますので、「居住環境基準・災害配慮基準について」のページで御確認ください。

申請書類

認定申請における提出図書

 正本・副本各1部を提出してください。なお、事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けていない場合は、正本1部・副本2部を提出してください。

認定申請における提出図書一覧
確認書又は住宅性能評価書添付の場合                        
図書の種類明示すべき事項等様式            
認定申請書

 省令第1号様式 ・省令第1号の2様式又は省令第1号の3様式

 省令第1号様式・省令第1号の2様式又は省令第1号の3様式
委任状 申請者が他者に手続を委任する場合に必要
確認書

 事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた場合(写しでも可)

― 
設計住宅性能評価書

 確認書の交付を受けない場合で、登録住宅性能評価機関による性能評価を受けて交付された長期優良構造等である旨が記載された設計住宅性能評価書を活用する場合(写しでも可)

居住環境・災害配慮基準事前確認シート 居住環境基準・災害配慮基準の事前確認

 要綱第1号様式:新築用

要綱第2号様式:増改築・既存用

都市計画情報(用途地域等) 居住環境基準の事前確認(http://kawasaki.geocloud.jp/webgis/?mp=21&z=17&bt=0外部リンク

土砂災害警戒情報

 災害配慮基準の事前確認(神奈川県土砂災害警戒情報システム)(https://dosyasaigai.pref.kanagawa.jp/php/map.php?mapmode=kuiki外部リンク

※画面左「上記情報をさらに詳しく選択する」から「法指定区域」の「急傾斜地崩壊危険区域」にチェックを入れ、表示した上で印刷してください。

維持保全計画書 法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、点検の時期及び内容を示したもの 参考様式
案内図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物との別、空気調和設備等の位置及び配管に係る外部の排水ますの位置  
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別及び位置、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置― 
用途別床面積表 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式― 
二面以上の立面図 縮尺、外壁及び開口部の位置― 
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出
状況調査書新築以外の申請における既存建築物の劣化事象等の状況の調査の結果 参考様式
工事履歴書確認済証の写し、建築工事届の写し、工事請負契約書の写し等の既存住宅の新築及び増改築の時期が確認できる図書(建築行為を伴わない既存住宅の申請のみ必要です)
その他 居住環境基準に適合することを確認するために必要な図書(地区計画の区域内における行為の届出書の写し、景観計画区域内における行為の届出書の写しなど)、その他認定の審査において必要と認める図書

確認書又は住宅性能評価書を添付しない場合は、上記に加え以下の図書

図書の種類明示すべき事項等様式
設計内容説明書 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明参考様式
二面以上の立面図 上記に加え、小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
断面図又は矩計図

 上記に加え、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造

仕様書(仕上表含む) 部材の種別、寸法及び取付方法など
基礎伏図 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
各階床伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
小屋伏図 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
各部詳細図 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
各種計算書 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
機器表

 エネルギー消費性能向上設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法

認定書等の写し

 住宅型式性能認定書の写し、型式住宅部分製造者認定書の写し、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられた旨を説明した図書

その他様式

認定手数料等について

計画を変更する場合について

 認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとする場合は、法第8条に基づく変更認定申請が必要となります。次の図書を添えて、当該変更に係る部分に着手する前までに申請してください。(正本・副本各1部)

  1. 変更認定申請書(同法施行規則第3号様式)
  2. 委任状(代理者による申請の場合)
  3. 変更後の確認書または設計住宅性能評価書
  4. 当該変更に係る図書

 また、軽微な変更の場合は、要綱第14条第2項に基づく報告書の提出が必要となります。

譲受人決定の申請ついて

 法第5条第3項の申請に基づき認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、認定長期優良住宅の譲受人が決定したときは、当該譲受人と共同して、法第9条第1項に基づく変更認定申請が必要となります。次の書類を添えて、速やかに提出してください。(正本・副本各1部)

  1. 変更認定申請書(同法施行規則第5号様式)
  2. 委任状(代理者による申請の場合)
  3. 譲受人決定を証する書類(不動産売買契約書の写し等)
  4. 維持保全計画書

管理者等選任の申請について

 法第5条第4項の申請に基づき認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該管理者等と共同して、法第9条第3項に基づく変更認定申請が必要となります。次の書類を添えて、速やかに提出してください。(正本・副本各1部)

  1. 変更認定申請書(同法施行規則第6号様式)
  2. 委任状(代理者による申請の場合)
  3. 維持保全計画書

建築工事の完了報告について

 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了したときは、要綱第14条第1項に基づき、速やかに「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第9号様式)」に、次のいずれかの図書を添えて報告をしてください。なお、報告書の「5. 建築工事完了の年月日」については、次の1~3の書類の発行日を記入してください。

  1. 建築士法施行規則(昭和25年省令38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し
  2. 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
  3. その他の工事の完了を確認することができる図書(建築基準法第7条第5項に規定する検査済証等)

地位の承継手続きについて

 認定計画実施者から、相続や売買等により認定長期優良住宅の地位を引き継ぐ場合は、長期優良住宅普及の促進に関する法律第10条の規定により、所管行政庁の承認が必要となります。承認申請する際は、次の書類(正本・副本各1部)を窓口に提出してください。

・承認申請書(同法施行規則第7号様式)

・委任状(代理者による申請の場合)

・地位の承継の事実を証する書類(建物謄本の写し、不動産売買契約書の写し等)

・維持保全計画書(維持保全を行う義務が引き継がれたことを確認するため、添付してください)

申請手数料についてはこちらをご覧ください。

維持保全の報告について

 長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、一定の割合で調査対象物件を抽出し、維持保全の報告を求めます。

 報告を求められた方は、「認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査について」を参考に、報告をしてください。

認定等の証明について

 認定計画実施者は、当該認定通知書、変更認定通知書又は承認通知書を紛失等したときは、要綱第18条第1項に基づき、当該認定、変更認定又は承認の証明を申請することができます。証明申請するときは、「認定等証明申請書(第14号様式)」に、身分証明書(本人確認書類)の写しを添えてください。

  • 代理の方が申請する場合、御本人(認定計画実施者)からの委任状の提出が必要です。
  • 申請から証明書発行までは数日間かかります。

身分証明書(本人確認書類)について

いずれか1種類の書類の写しを提出していただき、御本人を確認いたします。

  • 写真付住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 運転免許証
  • 官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書
    (いずれも、御本人の写真貼付されているものに限ります。)

2種類以上の書類の写しを提出していただき、御本人を確認いたします。

  • 健康保険証
  • 年金手帳又は年金証書
  • 写真なしの住民基本台帳カード
  • 診察券
  • 社員証や学生証
  • クレジットカードやキャッシュカード又は貯金通帳
  • 消印のある御本人あての郵便物
  • 電気、ガス、水道などの公共料金の領収書

手数料

300円

長期優良型総合設計制度について

 長期優良型総合設計制度については、まちづくり局指導部建築指導課へお問い合わせください。

 まちづくり局 指導部 建築指導課 建築許可担当 044-200-3007

長期優良住宅普及促進法関連情報

お問い合わせ先

長期優良住宅普及促進法に基づく認定に関すること

  • まちづくり局 建築管理課(省エネ・CASBEE担当) 044-200-3026

居住環境に関すること

地区計画(再開発等促進区等)

  • まちづくり局 都市計画課(企画調整・都市調査) 044-200-2746

地区計画(再開発等促進区等以外)

  • まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当 044-200-3025

景観計画

  • まちづくり局 計画部 景観・地区まちづくり支援担当 044-200-3025

都市計画施設の区域内(公園、緑地及び墓園を除く)

  • まちづくり局 都市計画課(都市基盤) 044-200-2033

都市計画施設の区域内(公園、緑地及び墓園)

  • 建設緑政局 みどりの保全整備課 044-200-2388

市街地開発事業の区域内(小杉駅周辺における市街地再開発事業)

  • まちづくり局 拠点整備推進室(拠点整備) 044-200-2741

市街地開発事業の区域内(登戸土地区画整理事業)

  • まちづくり局 登戸区画整理事務所 044-933-8511

市街地開発事業の区域内(その他の土地区画整理事業)

  • まちづくり局 地域整備推進課(事業企画) 044-200-2743

災害配慮基準に関すること

急傾斜地崩壊危険区域及び土砂災害特別警戒区域

  • 神奈川県横浜川崎治水事務所川崎治水センター 044-932-7211

窓口

まちづくり局指導部建築管理課

令和6年1月22日(月)から

川崎市川崎区宮本町1番地 市役所本庁舎18階

電子申請

オンライン手続

長期優良住宅 認定申請(法5条)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条

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長期優良住宅 変更認定申請(法8条)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条

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長期優良住宅 譲受人が決定した場合の変更認定申請(法9条)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条

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長期優良住宅 地位の承継承認申請(法10条)外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条

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長期優良住宅 工事完了報告書外部リンク

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長期優良住宅 建築及び維持保全に関する報告書外部リンク

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長期優良住宅 申請取下届外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第12条

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長期優良住宅 証明書の申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱第18条

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課省エネ・CASBEE担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3026

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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