新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症への対応に伴う占用料の取扱いについて
川崎市では、新型コロナウイルスの感染症拡大状況や緊急事態宣言の発出等を踏まえ、一時的に道路占用料の納入が困難な占用者に対し、納入期限を延長いたします。
対象者
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、道路占用料が納入通知書に記載の期限までに納入が困難な占用者。
期限の延長
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長します。
申請の手続き
緊急事態宣言による外出自粛要請等やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に、次の手順で手続きを行ってください。
1.占用料を納入
2.納入後、各区役所道路公園センターに電話等で期限の延長を申請
「緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由」の例
個人の占用者が、次のような事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛要請を受けている。
- 緊急事態宣言により感染拡大防止の取組みが行われている
- 感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
- 発熱の症状があるなど、感染した疑いがある
- 基礎疾患があり、感染防止のため外出を控えている等
企業や個人事業者の占用者が、次のような事情により、通常の業務体制が維持できない状況が生じている。
- 緊急事態宣言により、感染拡大防止の取組みが行われている
- 交代制勤務の導入により経理担当の多くが出勤していない
- 社員の感染等により経理担当部署を相当期間閉鎖している等
問合せ先
川崎区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-244-3206
幸区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-544-5500
中原区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-788-2311
高津区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-833-1221
宮前区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-877-1661
多摩区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-946-0044
麻生区役所道路公園センター利用調整係 電話:044-954-0505
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局道路管理部路政課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク14階
電話:044-200-2813
ファクス:044-200-3978
メールアドレス:53rosei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

