新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等への支援について(沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和します)
概要
川崎市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、地方公共団体(商業振興部門等)と商店街等の団体が連携して道路占用許可申請を行うことで、沿道飲食店等の路上利用(テイクアウトやテラス営業等)の占用許可基準を緩和します。
※占用許可基準の緩和措置期間を令和2年11月30日から令和3年3月31日に延長しました。
道路占用とは
道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用すること。
対象団体
- 地方公共団体又は道路協力団体
- 地方公共団体を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等
- 都市再生推進法人又は地域再生推進法人等
- 地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用(地方公共団体が支援する理由及び内容並びに当該路上利用に係る占用の許可に関する意見を占用許可申請書に付しているもの)の実施主体(商店街振興会、商工会等を含む。)
※個別店舗ごとの申請はできません。
占用場所
- 道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所
- 歩道上に設置する場合には、歩行空間を交通量の多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上確保。ただし、交通規制を伴う場合はこの限りではない。
緩和要件
1 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること。
2 「3密」の回避等に対応していること。
3 テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること。
※屋外での調理等は認められません。
4 沿道飲食店等の営業時間終了後は、周辺の清掃を行い原状回復すること。
5 地域住民や町内会、商店会、他の道路利用者の理解を得ること。
※その他、必要に応じて条件を追加する。
期間
占用の開始日から令和3年3月31日までの間で必要最低限の期間。
※占用許可基準の緩和措置期間を令和2年11月30日から令和3年3月31日に延長しました。
占用料
「免除」(周辺の清掃等に御協力いただけること。)
申請書類
- 道路占用許可申請書
- 道路占用料免除願
- 位置図
- 配置図(占用範囲・面積が分かる図面)
- 事業計画書
- 関係局区からの意見書等(地方公共団体が支援する沿道飲食店等の路上利用の場合)
お問い合わせ先
川崎市 建設緑政局道路管理部路政課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク14階
電話:044-200-2813
ファクス:044-200-3978
メールアドレス:53rosei@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

