川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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66相模川河水統制事業による分水量及び費用分担に関する覚書昭和13年1月決定した、神奈川県相模川河水統制事業の基本計画に基き、神奈川県(以下「甲」という。)は川崎市(以下「乙」という。)に対し、毎秒5.55立方メートルの割当水量の分水を行うものであるが、本事業の運営を更に円滑にするため、ここに関係当事者間において協議の上、次のとおり覚書を交換する。(取水量の確認)第1条 甲は乙が河水統制事業の基本計画に基く毎秒5.55立方メートルの取水量を保有することを確認する。但し異状渇水等により河水統制事業の運営に支障を生ずるおそれある場合は、河水統制事業の各事業者の利用水量を協議の上減少するものとする。(分水施設の維持)第2条 前条の取水量確保のため、甲は分水施設維持について最善の方法を講ずるものとする。(経費の分担)第3条 乙は分水施設の維持管理に要する経費として、次の各号に掲げる費用の100分の10に相当する金額を分担するものとし、前年度の精算額により毎年度甲に支払うものとする。1.直接経費2.減価償却費3.支払利息(有効期間)第4条 この覚書の有効期間は、覚書協定の日より水利使用許可期限の昭和43年11月7日までとし、期間満了後すみやかに甲は、乙と本覚書更改について協議するものとする。(東京都への分水期間の措置)第5条 甲及び乙は、昭和30年2月15日締結の東京都への分水期間中における必要な事項については別途覚書を交換するものとする。(覚書の実施)第6条 この覚書実施に必要な事項は甲、乙各企業管理者間において協議の上、別に定める。 この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙、各1通を保有する。  昭和32年2月25日甲 神奈川県公営企業管理者   副知事  安井 常義乙  川崎市水道事業管理者   水道部長 村川 静造第1編上水道第3章水道の拡張時代の到来

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