川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
130/810

92記第1条 神奈川県及び川崎市は、神奈川県営相模川河水統制事業による川崎市への割当水量の一部を東京都に分譲する。第2条 分譲地点は、神奈川県川崎市生田字東長沢地内に定めるものとする。第3条 分譲水は原水とする。第4条 分譲水量は、常時1日23万立方メートルとする。ただし、神奈川県知事は、川崎市の給水上必要があると認める場合は、建設大臣及び厚生大臣の承認を受けて分譲水量を減少させることができる。2.分譲水量の計量は、川崎市が分譲地点に設置する量水器の記録するところによる。3.量水器の故障その他の事由により計量が不正確であると認められ、又は計量不能となったときは、神奈川県、川崎市及び東京都は協議して分譲水量を認定する。第5条 分譲期間は、神奈川県営相模川河水統制事業による川崎市への割当水量に余剰がある期間とする。2.前項の規定による期間の始期は、神奈川県、川崎市及び東京都が協議して定めた日とし、終期は、建設大臣及び厚生大臣の承認を受けて、神奈川県知事がこれを定める。第6条 東京都が分譲期間中各年度において負担する分担金、補償金及び納付金は、左の各号による。1.川崎市の事業に対する分担金 イ 川崎市の事業に対する分担金は、設備費、利子等及び経常費のそれぞれの分担金の合計額とする。 ロ 設備費の分担金は、神奈川県、川崎市及び東京都が協議して定める方法による当該年度の減価償却の額に、川崎市への割当水量に対する東京都への分譲水量の割合(以下「分担割合」という。)を乗じた額とする。この場合の設備費は、東京都への分譲に要する導水ずい道その他の水道用設備(以下本号において「設備」という。)の設置のため川崎市が支出した経費の精算額を法令の定めるところにより川崎市が再評価した額とする。 ハ 利子等の分担金は、設備の設置のため川崎市が発行した事業債について、この協定の効力が発生する以前に川崎市が支払った利子と事業債の発行手数料との合計額について川崎市と東京都が協議して定めた当該年度の割賦額と当該年度に川崎市が支払った利子に分担割合を乗じた額との合計額とする。 ニ 経常費の分担金は、設備の維持管理のため川崎市が支出した経費で当該年度の精算額に分担割合を乗じた額とする。2.神奈川県の事業に対する分担金 イ 神奈川県の事業に対する分担金は、設備費、利子及び経常費のそれぞれの分担金の合計額とする。第1編上水道第3章水道の拡張時代の到来

元のページ  ../index.html#130

このブックを見る