川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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93 ロ 設備費の分担金は、神奈川県、川崎市及び東京都が協議して定める方法による当該年度の減価償却の額に10分の1を乗じ更に分担割合を乗じた額とする。この場合の設備費は、神奈川県営相模川河水統制事業における設備で東京都への分譲のための関係設備(以下本号において「関係設備」という。)の設置のため、神奈川県が支出した経費の精算額を、法令の定めるところにより神奈川県が再評価した額とする。 ハ 利子の分担金は、関係設備の設置のため神奈川県が発行した事業債について、当該年度に神奈川県が支払った利子に10分の1を乗じ更に分担割合を乗じた額とする。 ニ 経常費の分担金は、関係設備の維持管理のため神奈川県が支出した経費について当該年度の精算額に10分の1を乗じ更に分担割合を乗じた額とする。3.分譲による発電量減少補償金  発電量減少補償金は、分譲に因り減少した水量に応じて計算した推定発電量に単位当り電力料金を乗じた額から分譲に因る水量の減少により発電量が減少するため不要となる経費を控除した額とする。4.納付金 イ 納付金は、分譲水量1立方メートル当り1円60銭とする。 ロ イに規定する金額は、東京都の水道使用料金(計量家事用せんの1立方メートル当り基本料金をいう。以下本号において同じ。)が変更されたとき(協定の効力が発生した後最初の変更は除く。)はその変更の率に応じて改訂するものとする。この場合において、納付金の額が分譲水量1立方米当り1円60銭以下に変更される場合を除き、変更の率の基準となるべき水道使用料金は、この協定の効力が発生した後最初に変更された水道使用料金とする。第7条 東京都は、前条の規定による分担金、補償金及び納付金を神奈川県に対し1月ごとの概算払により一括して支払うものとし、各年度ごとにこれを精算するものとする。2.東京都は、前項の規定にかかわらず、神奈川県、川崎市及び東京都の協議するところにより毎年度支払うべき分担金の一部を繰り上げて支払うことができる。第8条 前条の規定により受領した金額のうち、川崎市の取得すべき金額については、神奈川県及び川崎市が協議して定める。第9条 分譲期間中において分譲に必要な設備の改善又は災害復旧等が行われたときは、東京都は、これに要した経費について第6条及び第7条の規定を準用して算定した額を分担する。第10条 著しい経済事情の変動その他やむを得ない事由に因りこの協定の履行が困難となったときは、神奈川県、川崎市及び東京都は、建設大臣及び厚生大臣の仲介により、この協定の改正について協議するものとする。第11条 東京都が神奈川県の区域内に東京都の浄水場施設を設置した場合において、分譲水量の減少に因り当該施設の能力に余剰を生じ又は当該施設の一部が不要となったときは、川崎市は、適正な条件によりこれを使用し又は譲り受けることができる。第9節東京都との分水協定

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