川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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94第12条 この協定の有効期間は、この協定の効力が発生した日から20年とする。2.前項の期間満了の際、川崎市への割当水量に余剰があるときは、神奈川県、川崎市及び東京都は、建設大臣及び厚生大臣の仲介により、協定の更新について協議することができる。第13条 この協定の有効期間満了の際、川崎市の要求があったときは、東京都は、不要となった浄水場施設を川崎市に譲渡するものとする。この場合において、当該施設の対価は、譲渡時における残存価格の範囲内において川崎市及び東京都が協議して定める。第14条 東京都の受水設備の完備するまでの間における分譲水量及び分担金については第4条第1項及び第6条の規定にかかわらず、神奈川県、川崎市及び東京都が協議して別に定める。第15条 この協定の実施に関し疑義又は紛争を生じたときは、神奈川県、川崎市及び東京都は、建設大臣及び厚生大臣に対し助言又は仲裁を求めることができる。第16条 この協定の実施に必要な細目は、神奈川県、川崎市及び東京都が協議して定める。第17条 この協定は、この協定の効力発生に関し議会の議決を必要とする協定締結当事者の属する議会の全部が議決したときに、協定締結の日にさかのぼって、その効力が発生するものとする。第18条 昭和18年6月29日締結した東京都への分水協定は、この協定の効力が発生した日からその効力を失う。 この協定を証するため建設省において協定書を作成し、関係者が署名、押印の上、これを正本として各1通を所持する。  昭和30年2月15日神奈川県知事    内山 岩太郎川崎市長      金刺 不二太郎東京都知事     安井 誠一郎建設省計画局長   渋江 操一厚生省公衆衛生局長 山口 正義 改定した分水協定の調印後、昭和30年(1955)12月には、「東京都への分水協定の細目に関する協定」を締結し、また次の覚書の締結により、東京分水の根本原則及び性格等を再確認した。第1編上水道第3章水道の拡張時代の到来

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