川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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95覚  書 神奈川県、川崎市及び東京都は、東京都への分水協定(以下単に「分水協定」という。)に関し、左記の覚書を交換する。 記1 神奈川県、川崎市及び東京都は、分水協定による分水が暫定的措置であることを確認する。2 東京都は、分水協定により相模川に対し、いわゆる水利権を取得するものではない。3 東京都は、設備費の分担金を負担することによって、設備の所有権を取得するものではない。4 神奈川県及び川崎市は、神奈川県の区域内において東京都が分譲を受けるために必要な浄水場施設その他の設備を設置することに同意し、かつ、協力するものとする。5 分水協定が更新された場合においては、東京都の浄水場施設の川崎市に対する譲渡については、更新による分水協定の有効期間満了の際に措置するものとする。6 神奈川県及び東京都は、発電量減少補償金の単位当り電力料金について別に協議するものとする。  昭和30年12月12日神奈川県知事 内山 岩太郎川崎市長   金剌 不二太郎東京都知事  安井 誠一郎4 臨時分水協定の締結 昭和30年(1955)2月15日に締結した東京都との分水協定は、20年を経た昭和50年(1975)2月14日に期間満了で終結することとなった。しかしながら東京都からは分水の継続を強く懇請されていたため、神奈川県、川崎市及び東京都で事前協議をした結果、分水打切りがもたらす東京都の窮状を考慮し、県内の水事情を勘案した上、支障のない範囲で臨時的に東京都へ分水することを決定した。それを受け昭和50年(1975)1月20日、まずはその内容を盛り込んだ「分水協定集結に際しての覚書」を神奈川県、川崎市、東京都の間で交わし、翌年2月13日、新たに「東京都への臨時分水に関する協定書」を3者間で締結した。 この協定書において分水協定の改定時と異なる主な内容は、分水量は1日最大23万㎥とし、神奈川県内の水事情により減量や分水打切りが可能であること、また分水期間は1年間であり、期間の延長については、神奈川県内の水事情を考慮した上で協議することが出来ること等である。5 東京都水道相模川系拡張事業 東京都では、昭和30年(1955)2月の分水協定成立とともに、これによる事業を相模川系拡張事業として城南地区へ給水する計画を立て、昭和31年(1956)8月事業認可を申請した。第9節東京都との分水協定

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