川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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133議会名昭和44年(1969)第2回川崎市議会定例会会期昭和44年(1969)2月27日開会昭和44年(1969)5月15日閉会議案名議案第36号神奈川県内広域水道企業団の設立について 水道用水供給事業を共同で処理するため次のとおり規約を定め、神奈川県内広域水道企業団を設立するものとする。神奈川県内広域水道企業団規約  第1章 総則 (企業団の名称)第1条 この企業団は、神奈川県内広域水道企業団(以下「企業団」という。)という。 (企業団を組織する地方公共団体)第2条 企業団は、神奈川県、横浜市、横須賀市及び川崎市(以下「構成団体」という。)をもつて組織する。 (企業団の共同処理する事務)第3条 企業団は、水道用水供給事業の経営に関する事務を共同処理する。 (企業団の事務所の位置)第4条 企業団の事務所は、横浜市神奈川区広台太田町21番地の3に置く。  第2章 企業団の議会 (企業団の議会の組織及び議員の選挙の方法)第5条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は15人とし、構成団体の長及び構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙された者をもつて充てる。2 前項の構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙される企業団議員の数は、それぞれ次のとおりとする。  神奈川県3人  横浜市4人  横須賀市1人  川崎市3人 (企業団議員の任期)第6条 企業団議員の任期は、構成団体の長である企業団議員にあっては構成団体の長としての任期、構成団体の議会においてそれぞれ当該議会の議員のうちから選挙された企業団議員にあっては構成団体の議会の議員としての任期とする。2 企業団議員が構成団体の長又は構成団体の議会の議員の職を失ったときは、企業団議員の職を失う。 (企業団の議会の事務局)第14節酒匂川総合開発事業

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