川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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134第7条 企業団の議会に事務局を置く。  第3章 企業団の執行機関 (企業長)第8条 企業団に企業長を置く。2 企業長は、企業団を統轄し、これを代表する。3 企業長の任期は、4年とする。 (補助職員)第9条 企業団に吏員その他の職員を置く。2 前項の職員は、企業長が任免する。 (監査委員)第10条 企業団に監査委員2人を置く。2 監査委員の任期は、3年とする。3 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て選任する。4 監査委員に事務局を置く。  第4章 企業団の経費 (企業団の経費の支弁の方法)第11条 企業団の経費は、料金、企業債、補助金、負担金その他の収入をもつて充てる。2 前項の負担金は、構成団体の協議により定める。  附則 この規約は、自治大臣の許可の日から施行する。  提出日 昭和44年2月27日 (提案理由) 酒匂川の水源開発にかかる水道用水供給事業を神奈川県、横浜市及び横須賀市と共同で処理するため神奈川県内広域水道企業団を設立いたしたく、地方自治法第290条の規定に基づき提案するものであります。(参考資料)ア 規約逐条説明書(内容省略)イ 設立の趣旨及び事業の概要神奈川県内広域水道企業団設立の趣旨および事業の概要昭和44年2月  1 企業団設立の趣旨(1)県内の水需要 近年における県下産業の発展と人口の集中は、まことに著しいものがあり、これに伴う水需要の増大に対処するため、神奈川県および横浜、横須賀、川崎各市においては、かねてから水源の共同開発、水道施設の整備拡充等を積極的に進め、給水の万全を図ってまいりました。 しかしながら、昭和50年における県下の水需要は、日量約700万立方メートルを必第1編上水道第3章水道の拡張時代の到来

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