川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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219第5節 設置条例の改正と事業認可申請1 設置条例の改正⑴ 条例改正案の概要  川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例は、地方公営企業法の規定に基づいて、水道事業及び工業用水道事業の設置及び経営の基本とその他必要な事項を定めている条例である。改正内容は、水道事業の次の2点である。①水道事業の給水人口 「131万6,000人」→「146万6,300人」 平成19年(2007)6月に公表された川崎市の新たな人口推計の結果から、平成37年(2025)のピーク人口を採用し、将来の計画給水人口は146万6,300人とした。②水道事業の1日最大給水量 「102万6,000㎥」→「62万6,200㎥」 「川崎市水道事業の再構築計画」は、平成18年(2006)度に策定したが、翌年度に川崎市の人口推計が見直されたため、これに伴って長期水需要予測についても見直しを実施し、将来の計画1日最大給水量を、62万6,200㎥とした。⑵ 条例改正の可決 条例改正について各委員会や協議会で議論を重ね、市民からも意見を求めた。 平成18年(2006)8月に、川崎市水道事業経営問題協議会において、学識経験者や市民の意見を聴取し、「水道事業及び工業用水道事業の再構築計画」を策定した。 平成19年(2007)6月に公表された川崎市の新たな人口推計を踏まえ、条例改正案を作成し、同年12月からパブリックコメントを実施した上で、平成20年(2008)2月19日に「川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」(議案第16号)が市議会定例会に提案され、3月19日に可決した。議案第16号 川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 平成20年2月19日提出川崎市長 阿部 孝夫川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例川崎市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年川崎市条例第45号)の一部を次のように改正する。第3条第1号イ中「1,316,000人」を「1,466,300人」に改め、同号ウ中「1,026,000立方メートル」を「626,200立方メートル」に改める。  附 則 この条例は、公布の日から施行する。第5節設置条例の改正と事業認可申請

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