川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
351/810

313札幌市と川崎市との情報連絡調整担当水道事業体としての活動に関する覚書(趣旨)第1条札幌市又は川崎市のいずれか一方の水道事業体が大地震又は風水害等の災害により被災した場合、迅速に応急態勢を確立するために、応援する水道事業体が情報連絡調整担当水道事業体として活動することについて、必要な事項を定める。(用語の定義)第2条この覚書における情報連絡調整担当水道事業体とは、公益社団法人日本水道協会(以下「協会」という。)「地震等緊急時対応の手引き(平成25年3月改訂)」に定義されているものを指し、発災直後は、被災水道事業体が自ら被害情報や応援要請を発信することが困難なため、被災水道事業体に赴き、被害情報を集約し、連絡等の一元化を図り、被災水道事業体と協議しながら応援要請の規模や内容等を決定する等の役割を担う。(活動要請について)第3条札幌市又は川崎市のいずれか一方の水道事業体が大地震又は風水害等により被災した場合、被災水道事業体は、情報連絡調整担当水道事業体及びその他の応援水道事業体と調整を図り、必要に応じて情報連絡調整担当水道事業体に対し活動要請を行う。ただし、震度6強以上の地震が観測された場合には、原則、もう一方の水道事業体は活動要請を待たずに要員を派遣し、情報連絡調整担当水道事業体として活動を行うものとする。(情報連絡調整担当水道事業体としての活動内容)第4条情報連絡調整担当水道事業体としての活動内容は、次に掲げる事項とする。(1)被災水道事業体と協議しながら応援要請の規模、内容等を決定する。(2)被災水道事業体、協会(本部、地方支部、都府県支部等)等と協議し、応援要請を行う対象水道事業体を決定する。(3)応援活動における指揮命令系統を確立する。(4)応援活動状況を把握する。(費用負担)第5条札幌市又は川崎市が、情報連絡調整担当水道事業体としての活動に要する費用は、「地震等緊急時対応の手引き(平成25年3月改訂)」に定める応急給水・応急復旧における費用負担の考え方に準じ、両市で協議し決定する。(先遣調査隊との協力)第6条協会から先遣調査隊が派遣された場合は、その先遣調査隊と協力して活動を行う。(他に情報連絡調整担当水道事業体が決定された場合)第7条他に情報連絡調整担当水道事業体が決定された場合は、その情報連絡調整担当水道事業体と協力し、活動を行うものとする。第6節災害対策・危機管理

元のページ  ../index.html#351

このブックを見る