川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
352/810

314(先遣調査隊との協力)第6条協会から先遣調査隊が派遣された場合は、その先遣調査隊と協力して活動を行う。(他に情報連絡調整担当水道事業体が決定された場合)第7条他に情報連絡調整担当水道事業体が決定された場合は、その情報連絡調整担当水道事業体と協力し、活動を行うものとする。(活動の終了)第8条現地において水道給水対策本部が設置された場合は、被災水道事業体と情報連絡調整担当水道事業体が協議して、情報連絡調整担当水道事業体の機能を水道給水対策本部に引き継ぎ活動を終了するものとする。(情報交換等)第9条札幌市と川崎市とは、発災時において円滑かつ迅速に情報連絡調整担当水道事業体としての活動を実施するとともに、災害時における連携を強化するため、定期的に次の各号に掲げる取組を相互に協力して行う。(1)情報連絡調整担当水道事業体の活動に係る情報交換(2)情報連絡調整担当水道事業体の活動、応急給水、応急復旧等に係る訓練の実施(協議)第10条この覚書に定めのない事項及びこの覚書の内容に疑義が生じた場合は、札幌市と川崎市とがその都度協議して定めるものとする。附則 この覚書は、平成30年1月25日から適用する。  この覚書の成立を証するため本書2通を作成し、それぞれが記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 平成30年1月25日札幌市水道事業管理者池田佳恵川崎市上下水道事業管理者金子正典第1編上水道第7章安全・安心のための取組

元のページ  ../index.html#352

このブックを見る