川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
357/810

319②配水池・配水塔を利用した災害時注水地点併設型 複数池構造の配水池・配水塔を対象に整備するもので、配水池・配水塔の耐震化を図るとともに、緊急遮断弁を設置し、1池内の水道水を確保する構造としている。フェンス等で水道施設と分離した水道用地の一角に常設の給水栓を設けるほか、職員が給水タンク車への給水を行う注水設備を併設し、令和2年(2020)度末までに市内7か所を整備した。開設不要型応急給水拠点(災害時注水地点併設型)⑷ 応急給水活動 市民の生命の維持に不可欠な水道水を確保するため、災害発生時には、迅速かつ有効的な応急給水活動を行う。応急給水は、漏水に起因する二次災害の恐れのない範囲において、出来る限り送・配水を停止しないことを原則として、給水方法は、管路の空気弁あるいは消火栓を利用して、拠点給水としている。 応急給水拠点まで受水に来ることが出来ない高齢者、障がい者等の災害時要援護者については、可能な限り給水車による運搬給水で対応することとしている。5 他都市との相互応援⑴ 協定等による災害時相互応援 災害が発生し、川崎市のみでの応急対策または応急復旧の対応が困難な場合、日本水道協会や他都市、管工事組合等の民間事業者等に人員及び資器材等の応援を要請する。また、日本水道協会の他事業体及び協定締結先の他都市で災害が発生し、応援の要請を受けた場合は救援する相互応援を行う。相互応援に関する協定は以下のとおりである。1.公益社団法人日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書(神奈川県支部長:川崎市)  (神奈川県、神奈川県内広域水道企業団、9市、9町)2.公益社団法人日本水道協会関東地方支部災害時相互応援に関する協定(関東地方支部長:横浜市)3.19大都市水道局災害相互応援に関する覚書  (札幌市、仙台市、さいたま市、東京都、川崎市、横浜市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市)第6節災害対策・危機管理

元のページ  ../index.html#357

このブックを見る