川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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345工業用水道用水として稲毛・川崎二ヶ領普通水利組合用水使用契約の件 本市工業用水道用水補給のため、左記要領により、稲毛・川崎二ヶ領普通水利組合用水を使用することを契約す。  昭和12年11月20日川崎市長 芝辻 一郎記1 取水すべき場所 川崎市上平間1,663番地2 使用目的    工業用水道用水補給のため3 使用水量    1日38,360石以下とす。但し、余水ある場合は          本期間に限り他に支障ない範囲内に於て許可          水量以上に使用することを得4 使用期間    昭和12年11月より昭和14年3月31日まで5 使用料金    1石当り 5毛とし            12年度分 1,916円70銭            13年度分 7,000円を支払うものとす。 なお、本契約は、昭和14年(1939)3月までの期限付きであった。そこで稲毛・川崎二ヶ領用水の余剰水を工業用水道の水源とすることについて、川崎市と稲毛・川崎二ヶ領普通水利組合で協議の上、本件を昭和14年(1939)2月3日に市議会に提案し、同日議決を得た。余剰水分与に関する件 本組合鹿島田分岐点より、川崎市工業用水に分岐の為左記条件を以て川崎市よりの協議に応ずるものとす。  昭和14年2月3日 提出同日原案可決稲毛川崎二ヶ領普通水利組合管理者 川崎市長 芝辻 一郎記1 灌漑期間中は、灌漑用水及び雑用水に支障なき範囲内における余剰水を分水すること。2 非灌漑期間中は、下流組合に支障なき範囲内において余剰水を分水する。3 取水のため特に五の堰又は鹿島田分岐取水口下流に加工せざること。4 取水口の開閉は、組合管理者の管理とすること。5 取水口及び水路は、改修復又は公共事業の為不時断水することも其の損害賠償の責を負わざること。6 1日の取水量は日次報告すること。7 年々の中野島及宿河原の各堰並に内濠工事費を合計して、其の10分の3は、川崎市より寄付するものとす。  但し、国費及び県費補助ありたる場合は、其の補助額を控除したる残額の10分の3とす。第2節我が国初の公営工業用水道の創設

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