川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
407/810

369工業用水道事業法(昭和33年4月25日)(法律第84号) 第1条(目的) この法律は、工業用水道事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによって、工業用水の豊富低廉な供給を図り、もつて工業の健全な発達に寄与することを目的とする。 第6条(給水能力等の変更) 地方公共団体たる工業用水道事業者は、第4条第1項第2号から第4号までの事項(給水区域、給水能力、水源の種別及び取水地点)を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の40日前まで(工事を要しないときは、その変更前)に、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。工業用水道事業変更届出書通商産業大臣殿届出者  川崎市砂子1丁目58番地川崎市長 金刺 不二太郎  工業用水道事業法第6条第1項の規定に基づき、工業用水道事業の変更について下記のとおり届け出ます。現   在給水区域給水能力水  源種別取水地点種別取水地点種別取水地点種別取水地点1234変更後川崎市川崎市201,000㎥/日216,000㎥/日表流水(河川水)川崎市生田8645長沢浄水場分水井表流水(河川水)川崎市上平間二ヶ領用水取入口地下水(井戸)川崎市北加瀬井田木月地内同 左 〃 〃 〃 〃 〃表流水(貯水池)川崎市生田8645長沢浄水場余水吐貯水池{{{{4 工事施行の経過昭和33年(1958)10月着工昭和34年(1959)7月完成昭和34年(1959)8月3日各社へ1日1万5,000㎥の給水を開始(既施設と合わせて1日21万6,000㎥の施設能力を保有)第7節応急水源増強工事

元のページ  ../index.html#407

このブックを見る