川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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455第2節水質試験の変遷部で平間浄水場内に水質試験室を設置して同年11月から水質試験を開始した。その後、昭和33年(1958)に施行された工業用水道事業法第19条及び工業用水道事業法施行令第1条に基づく毎日検査も実施した。2 水質試験等の移管と水道水質課の設置 工業用水道第3期及び第4期拡張工事によって、工業用水道の水源は生田及び長沢浄水場の占める割合が多くなった。このため工業用水道全般の水質管理を統合する必要に迫られ、昭和38年(1963)1月、生田、平間の水質試験担当者は、組織上長沢浄水場にあった水質係に統合された。また、毎日検査を平間浄水場から移管し、同年、上水道第5期、工業用水道第4期拡張工事によって長沢浄水場内に完成した水質試験室において実施することとなった。 昭和44年(1969)4月、長沢浄水場内に水源管理所水質課が設置された。浄水場の水質担当は水質課と兼務になったが、昭和46年(1971)10月には各浄水場に水質係が設置され、工業用水水源の水質管理を水質第1係、工場着水を水質第2係、浄水処理を長沢、生田、平間の各水質係が担当した。毎日検査は再び長沢浄水場から平間浄水場へ移管した。 平成6年(1994)4月、水質関係の組織機構改革で平間浄水場水質係は廃止され、毎日検査は長沢及び生田浄水場がそれぞれの送水について行うこととなった。その後、平成28年(2016)3月、生田浄水場の浄水機能を廃止するとともに水質係を廃止し、生田浄水場の水質管理は水道水質課検査係が担当することとなり現在に至る。3 毎日検査項目 昭和33年(1958)に施行された工業用水道事業法第19条及び工業用水道事業法施行令第1条において、水質の測定について定められた。供給する工業用水の水温、濁度、水素イオン濃度、アルカリ度、硬度、蒸発残留物、塩素イオン及び鉄イオンについて毎日1回、一定の時間に測定するものである。アルカリ度、硬度、蒸発残留物、塩素イオン及び鉄イオンについては、原水の水質、供給条件その他の理由により測定する必要がないと認められる場合、通商産業大臣の承認を受けたときには測定を行わないことが出来る「ただし書」がある。昭和34年(1959)、この規定に基づき、硬度及び蒸発残留物についての測定免除を申請し承認された。工業用水道事業法(昭和33年4月25日 法律第84号)(水質の測定)第19条 工業用水道事業者は、政令で定めるところにより、その供給する工業用水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

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