川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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456工業用水道事業法施行令(昭和33年10月20日 政令第291号)(水質の測定)第1条 工業用水道事業法(以下「法」という。)第19条の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)1回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本工業規格K0101(工業用水試験方法)により行うものとする。 ただし、第4号から第8号までに掲げる事項については、原水の質の状況、供給条件その他の理由により測定する必要がないと認められる場合において、通商産業大臣の承認を受けたときは、これらの事項の全部又は一部についての測定を行わないことができる。  1 水温        5 硬度  2 濁度        6 蒸発残留物  3 水素イオン濃度   7 塩素イオン   4 アルカリ度     8 鉄イオン34東産商第608号昭和34年1月21日川崎市長 殿東京通商産業局長工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規定に基づく承認について さきに施行された、工業用水道事業法第19条の規定による水質の測定については、同施行令ただし書の規定により通商産業大臣の承認を受けて一部の水質の測定を行わないことができるので貴(県、市、組合)経営の既存工業水道についてその承認を必要とする場合は、規定の様式(第20号)により1月23日までに申請されたい。 なお、同令附則第2項の規定により昭和34年1月24日以降は承認を受けなければ同令第1条の規定事項全部について測定することになるので念のため申添える。第2編工業用水道第5章工業用水道における水質の取組

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