川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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457第2節水質試験の変遷工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規定による承認申請書昭和34年1月22日通商産業大臣殿申請者 川崎市砂子1丁目58番地川崎市長 金刺不二太郎 工業用水道事業法第19条の規定による水質の測定に関し、下記の事項について測定を行わないこととしたいので、工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規定により承認を申請します。測定を行わない事項5.硬度   6.蒸発残留物その理由上記事項については、別表のとおり過去3ヵ年間の測定結果において、何れも甚だしい差がなく、かつ本市工業用水道水質規準(別表2)よりも相当少なく、常に基準内にあって今まで一回も基準を超過したことがない。また、関係会社工場とこれ等のことについては、一度も問題を起こしたこともないので、この事項については毎日測定を行わず、毎月2回適時測定をすることにしたい。34企第269号昭和34年2月11日川崎市長 金刺不二太郎 殿通商産業大臣 高碕達之助工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規定に基づく水質測定事項の一部免除について 昭和34年1月22日付で申請のあった標記の件については、これを承認する。 平成13年(2001)3月、「ただし書」に基づき、更にアルカリ度、塩素イオン及び鉄イオンの測定免除を申請するため経済産業省産業政策局産業施設課へ問い合わせたところ、平成6年(1994)9月通商産業大臣通達6立第1954号(5)①の解釈から、「原水」とは無処理で直送のことであり、長沢及び生田浄水場の工業用水は、処理を行っているので「ただし書」には該当しないとの返答で申請を見送ったが、この審査基準については見直しを検討中との回答を受けた。 

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