川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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458工業用水道事業法施行令第1条ただし書の運用について昭和56年9月1日通商産業省工業用水課 工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規定による工業用水の水質の測定の免除については、当面、以下の条件を満たすものに限り承認するものとする。1 原水を工業用水として供給する工業用水道であって、当該原水の水質が、施行令第1条第4号から第8号に掲げる事項について供給規程に定める水質の基準又は工業用水道供給水質標準値(昭和46年3月工業用水協会工業用水水質基準制定委員会制定)に照らし、支障ないと認められるものであること。2 当該事項についての測定を行わないことにつき受水者の同意が得られていること。6立第1954号平成6年9月30日工業用水道事業法に基づく通商産業大臣の処分に係る審査基準等について(抜粋)通商産業大臣 橋本龍太郎 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号。以下「法」という。)に基づく通商産業大臣の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準、第6条の規定による標準処理期間及び第12条第1項の規定による処分の基準は、次のとおりとする。(5)工業用水道事業法施行令第1条ただし書の規定による工業用水道事業者が供給する工業用水の水質の測定事項の免除の承認工業用水道事業法施行令(以下「施行令」という。)第1条ただし書の規定による工業用水道事業者が供給する工業用水の水質の測定事項の免除の承認に係る審査基準は、次のとおりとする。①原水を工業用水として供給する工業用水道であって、当該原水の水質が、施行令第1条第4号から第8号に掲げる事項について供給規定に定める水質の基準又は工業用水道供給水質標準値(昭和46年3月工業用水協会工業用水水質基準制定委員会制定)に照らし、支障ないと認められるものであること。 その後、平成27年(2015)3月、改めてアルカリ度、塩素イオン及び鉄イオンの測定免除について関東経済産業局を通じて経済産業大臣へ、過去3年間のデータ及び川崎市工業用水道利用者協議会の同意書を添えて申請し、同年4月に承認された。平成27年(2015)5月から、工業用水道事業法施行令第1条に則った水質の測定事項は、長沢浄水場の工業用水道送水(第1沈でん池系及び第2沈でん池系)と生田浄水場工業用水2号送水の水温、濁度及び水素イオン濃度である。第2編工業用水道第5章工業用水道における水質の取組

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