川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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522第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充第1節 上水道1 水道条例 創設当初における水道供給に関する一切の事項は、大正10年 (1921)制定の「川崎町水道使用条例」によって律せられた。当時の条例は、「総則」、「給水設備」、「給水手続」、「料金及び徴収」、「違背者処分」の5章、54条で構成された。その後、大正14年(1925)9月に「川崎市水道使用条例」に改められたのを最初に、社会や経済情勢の変化に伴って改正を行い、現行の「川崎市水道条例」に至っている。現行の条例は、「総則」、「給水装置の工事及び費用」、「給水装置等の管理」、「給水」、「料金、加入金及び手数料」、「罰則」、「雑則」の7章、39条で構成されている。川崎町水道使用条例大正10.12.13制定川崎市水道使用条例大正14. 9. 1制定 料金を毎月徴収から2か月分ずつの概算予納金制に川崎市上水道使用条例昭和 2. 4.26条例第1号制定 6. 8.25条例第4号一部改正11.10. 1条例第9号一部改正12. 9. 1条例第13号一部改正14. 9. 1条例第7号全文改正予納金制廃止。集金による毎月徴収制に15.10. 1条例第10号一部改正18. 7.12条例第4号一部改正18.11. 1条例第7号一部改正21. 4. 1条例第9号一部改正22. 1.18条例第1号一部改正公認業者制度を採用22. 7.21条例第18号一部改正22.11.20条例第28号一部改正23. 6.15条例第32号一部改正23.11. 1条例第56号一部改正24. 7. 1条例第32号一部改正26. 3. 1条例第8号一部改正26. 9. 4条例第43号一部改正船舶の運搬給水料金を定める26.10.18条例第57号一部改正28. 4. 1条例第13号一部改正川崎市上水道条例昭和31. 3.30条例第9号全文改正地方公営企業法の制定に伴う条例の全面的再編成33. 4. 1条例第13号一部改正33. 7.15条例第18号全文改正水道法施行に伴う改正34. 3.24条例第15号一部改正34. 8.11条例第26号一部改正局制(機構改革)35. 9.17条例第27号一部改正

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