川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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530第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充②料金体系 財政計画期間は、昭和56年(1981)度から昭和59年(1984)度までの4か年とし、昭和59年(1984)度末に見込まれる累積資金不足額約350億円の全額を水道料金で解消するのは、需要者に急激な負担を強いることになるので、その一部約31億6,000万円を繰り延べし、水道料金の改定率を53.6%とした。水道利用加入金は、平均改定率19.9%とした。 料金体系は、基本的にはそれまでの体系を踏襲したが、超過料金の区分等については、水使用の実態等を考慮して次のとおりとした。1.従来からの多量使用に係る500㎥の区分を料金体系に取り入れ、201㎥〜600㎥、601㎥〜2,000㎥の2区分を201㎥〜500㎥、501㎥〜1,000㎥、1,001㎥〜2,000㎥の3区分とした。また、5,001㎥以上の最高単価の区分については5,001㎥〜10,000㎥、10,001㎥〜30,000㎥、30,001㎥以上の3区分とし、最高単価の区分を30,001㎥以上とした。2.一般家庭の平均的使用に係る料金は、給水原価のうち減価償却費等の資本費を除いた維持管理費を基準として設定した。3.超過料金については、川崎市における水需要構造の変化を踏まえ、逓増度の緩和を図った。4.公衆浴場及び共用栓については、その性格並びに使用実態を考慮した。5.生活保護世帯等に対する基本料金相当額の減免措置は、これまでどおり継続することにした。⑿ 消費税相当分の改定 昭和63年(1988)12月24日、国会において税制改革関連法案が可決成立し、平成元年(1989)4月1日から消費税法の施行に伴い水道事業においても納税義務が生じた。 川崎市においては、平成元年(1989)第1回市議会定例会において消費税関連議案が提案されたが継続審議となり、同年第4回市議会定例会で条例改正議案は撤回された。平成4年(1992)第2回市議会定例会で、ようやく水道料金等の公共料金への消費税相当分を改定するための条例議案(水道条例の一部を改正する条例等)が可決成立し、同年10月1日から施行された。 川崎市では、当時の水道料金に消費税を上乗せした額をもって水道料金とする外税方式とした。現行の水道料金に100分の103を乗じて得た額を水道料金に、水道利用加入金に100分の103を乗じて得た額を水道利用加入金とするものである。⒀ 消費税5%へ引き上げ相当分及び地方消費税相当分の改定 平成6年(1994)秋の第131回国会において成立した「所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)」及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)」が同年12月2日に公布された。これに伴い、水道料金等について、消費税引き上げ相当分及び地方消費税相当分を改正するための条例(水道条例の一部を改正する条例)議案が平成9年(1997)第1回市議会定例会において可決成立し、同年4月1日から施行された。 改定の内容は、現行の水道料金に100分の105を乗じて得た額を水道料金、現行の水道利用加入金に100分の105を乗じて得た額を水道利用加入金とするものである。⒁ 14年ぶりの料金改定(平成7年(1995)10月改定)①改定理由 昭和56年(1981)9月の水道料金改定以後、4か年の財政健全化計画における、最終年次

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