川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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532第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充共用の超過料金が、一般専用の超過第1段階の改定率に合わせて、1円減額された。 この修正により、当初26.4%の改定率は1.4%圧縮され、25.0%となった。⒂ 減額改定(平成22年(2010)4月改定)①改定の理由 平成7年(1995)度の料金改定以降も、宮ヶ瀬ダムの本格稼働による受水費の負担増、更には節水型社会の浸透や水需要構造の変化による水道料金収入の減少のため、財政的に厳しい時期もあったが、一方で、職員定数・人件費の削減等による経営の効率化、宮ヶ瀬ダム本格稼働後における企業団の建設・拡張投資が一巡したことによる受水費負担の軽減の効果等により、平成21年(2009)度末時点で約150億円の累積資金残額を計上した。 こうしたことから、安全安定給水のための施設整備へ資金を充当した上で、事業環境の変化を踏まえた将来の目指すべき料金制度に向けた料金体系の見直しによって0.8%減、施設の耐震化による安定供給を確保した上で行財政改革の効果の一部を料金負担の軽減として市民へ還元することで1.86%減とし、合わせて2.7%の減額改定を平成22年(2010)4月に実施した。また、平成22年(2010)度から平成24年(2012)度まで1か月50円(税抜き)の水道料金軽減を実施した。その後も、引き続き行財政改革の取組が予測を上回る効果を上げたため、平成28年(2016)3月末まで継続した。②料金体系 料金体系は次のとおりとした。1.基本水量を1か月当たり10㎥から8㎥まで引き下げるとともに、2段階の基本料金を一本化し1か月当たり530円とした。2.経費を引き下げていることから、超過料金の最高単価を411円から357円に引き下げた。3.超過料金の1,000㎥超の水量区画を統合し、超過料金を13区画から10区画とした。4.川崎市工業用水道事業の水源として給水する場合の料金を新設し、1㎥につき185円とした。⒃ 消費税及び地方消費税引き上げ相当分の改定 平成24年(2012)8月に、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」が国会において可決・成立し、消費税率及び地方消費税率が段階的に10%まで引き上げられることになった。平成26年(2014)4月1日に5%から8%へ引き上げられることに伴い、水道料金及び水道利用加入金について、税率の引き上げ相当分の改定を行うための条例(水道条例の一部を改正する条例)議案が平成25年(2013)第4回市議会定例会において可決・成立し、平成26年(2014)4月1日から施行された。 8%から10%への引き上げは、当初の引き上げ時期(平成27年(2015)10月1日)から延期され、令和元年(2019)10月1日に行われることになった。これに伴い、水道料金及び水道利用加入金について、税率の引き上げ相当分の改定を行うための条例(水道条例の一部を改正する条例)議案が平成31年(2019)第1回市議会定例会において可決・成立し、令和元年(2019)10月1日から施行された。

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