川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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537第1節 上水道水道利用加入金の変遷(新設工事)(単位:千円)昭和49年4月1日昭和53年5月1日昭和56年9月1日13501201502025405001,2001,250508001,8001,950751,7004,0004,4501003,0007,2007,9501507,00016,00017,95020014,00034,00040,00025025,00059,00070,00030040,00093,000110,00035059,000138,000160,000共同住宅1戸につき 501戸につき 1201戸につき 150加入金を徴収しない範囲工事申込者(個人)が、引き続き、1年以上市内に住所を有し、自ら居住する場合、メーター口径25以下の給水装置については徴収しない。工事申込者(個人)が、引き続き、3年以上市内に住所を有し、自ら居住する場合、メーター口径25以下の給水装置については徴収しない。同 左口径改定年月日神奈川県内広域水道企業団受水料金の変遷(単位:円/㎥)昭和49年4月1日(創設料金)昭和51年4月1日昭和56年4月1日平成5年4月1日平成15年4月1日平成20年4月1日平成23年4月1日平成28年4月1日基本料金375359675142.5040.5036.80使用料金35.50※7.50※8.501010.8012.5014.00(注)1. 平成元年8月1日から消費税相当額が転嫁されている(平成元年8月1日〜税率3%)。2. 平成9年4月1日から消費税及び地方消費税相当額が転嫁されている(平成9年4月1日〜税率5%、平成26年4月1日〜税率8%、令和元年10月1日〜税率10%)。3. ※印 平成3年4月1日から基本水量を圧縮し、超過使用料金を設定(1日最大給水量を超えたときは、超過した水量については、200円/㎥)した。4. 上表のほか、相模川水系寒川事業に係る給水料金は、平成13年4月1日からは、使用料金として使用水量1㎥につき神奈川県は17円30銭、横浜市及び横須賀市は17円50銭を乗じ、さらに、それぞれ100分の105(平成26年4月1日以降は100分の108)を乗じて得た額、平成15年4月1日からは、同使用料金に加え、基本料金として構成団体ごとの基本水量1㎥につき24円80銭を乗じ、さらに100分の105(平成26年4月1日以降は100分の108)を乗じて得た額である。なお、当該基本料金の単価は、給水料金の改定に伴い、平成20年4月1日から基本水量1㎥につき25円、平成23年4月1日から22.3円と推移している。料金改定年月日

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