川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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560第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充給水装置の工事事業者の指定要件公認業者指定給水装置工事事業者・川崎市内に営業所を有すること・責任技術者及び技能者を置く・欠格要件等・給水装置工事主任技術者(国家資格)を置く・一定の機械器具を有する・欠格要件 なお、給水装置の構造及び材質基準についてもそれぞれ規制が緩和され、水道水の安全や水道施設の適正等を確保するための必要最低限の基準とされた。⑤指定給水装置工事事業者研修会(日本水道協会神奈川県支部主催)の開催 水道法に規定される給水装置工事の適正な施行の確保に資することを目的に講習・研修を実施するよう厚生労働省から通知(平成20年(2008)3月21日健水発第0321001号)された。これを受け日本水道協会神奈川県支部では、指定給水装置工事事業者の負担軽減及び主催者側の事務負担軽減を図るため、神奈川県内の水道事業体で合同にて平成20年(2008)度から研修会を3年に一度実施している。第5回(令和2年(2020)度)では、従来は会場で開催していたものをeラーニングにて開催した。⑥指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制の導入 指定給水装置工事事業者の各種変更等があった場合の届出がなされず、事業実態が把握できないといった課題があったため、水道法の一部改正(平成31年(2019)4月1日施行)により、5年ごとの更新制が導入された。川崎市の指定給水装置工事事業者数は、令和2年(2020)9月29日第1回目の失効(55者)を経て、令和3年(2021)3月現在で、約1,370業者となっている。⑵ 給水装置修繕工事範囲の変遷①修繕費用を徴収しないものの範囲昭和51年(1976)4月1日・一般交通の用に供する道路(公道、私道を問わず個人専用道路以外の道路、以下同じ)内の漏水修繕工事ただし、内径75㎜以上の給水装置の漏水修繕工事及び原因が故意または重大な過失である場合は除く・蛇口パッキン及びメーターパッキンの取り替え・補助止水栓の調整及び袋ナット部分のパッキン取り替え昭和60年(1985)7月1日・一般交通の用に供する道路内の漏水修繕工事ただし、原因が故意または重大な過失である場合は除く・蛇口パッキン及びメーターパッキンの取り替え・補助止水栓の調整及び袋ナット部分のパッキン取り替え平成9年(1997)7月1日・一般交通の用に供する道路内の漏水修繕工事ただし、原因が故意または重大な過失である場合は除く・メーターパッキンの取り替え・補助止水栓の調整及び袋ナット部分のパッキン取り替え

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