川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
599/810

561第1節 上水道平成10年(1998)4月1日・一般交通の用に供する道路内の給水装置の修繕工事ただし、漏水の原因が故意または重大な過失である場合は除く・メーターパッキンの取り替え・補助止水栓の袋ナット部分のパッキン取り替え及びその調整・一般交通の用に供する道路内の受水槽以下の給水設備(受水槽以下に各戸メーターが設置されているものに限る。以下同じ)における漏水の修繕平成12年(2000)4月1日・公道内、個人専用以外の私道内(水道局長が認めるものに限る)及び宅地内のうち、道路との境界から水平距離で1mまで(1m以内に止水栓または仕切弁が設置されている場合は、当該箇所まで、以下「宅地内1m」という)の間における修繕工事ただし、故意または重大な過失によるもの及び工事中破損によるものは除く・メーターパッキンの取り替え・補助止水栓の袋ナット部分のパッキン取り替え及びその調整・一般交通の用に供する道路内の受水槽以下の給水設備における漏水の修繕②水道局が施行する給水装置修繕工事の範囲平成11年(1999)10月1日・土曜日及び日曜日並びに休日(以下「休日等」という)の午前8時30分から午後5時(以下「昼間」という)における修繕工事を水道サービス公社に委託する。・宅地内における自然漏水及び工事中破損による漏水並びに道路における工事中破損による漏水の修繕工事をサービス公社の施行とした。ただし、道路の掘削、復旧を必要とするものは除く。平成13年(2001)7月1日・水道サービス公社による水道修繕センターが発足した。・水道修繕センターは、毎日昼間と午後5時から翌日の午前8時30分まで(以下「夜間」という)の交代制で24時間対応とした。・宅地内1mから下流側の修繕工事について、水道局は施行しないこととし、修繕依頼者自身が指定給水装置工事事業者に依頼することとした。・休日等の工事中破損による道路及び宅地内1mまでの範囲の漏水修繕工事は、修繕センターが施行することとした。・夜間及び休日等の昼間の自然漏水の修繕工事は、宅地内1mまでの範囲を修繕センターが施行することとした。平成14年(2002)4月1日・宅地内1m下流側に続き、宅地内1mまでの範囲の工事中破損による漏水修繕工事についてはすべて、水道局は施行せず、修繕依頼者自身が指定給水装置工事事業者に依頼することとした。・平日・休日にかかわらず、宅地内1mまでの範囲の自然漏水修繕工事はすべて修繕センターが施行することとした。・水道局が施行するのは道路内の修繕工事だけとなった。

元のページ  ../index.html#599

このブックを見る