川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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565第1節 上水道⑶ 基準等の改善 給水装置の給水方式は、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、その方式は給水栓の高さ、使用水量、用途、維持管理等を考慮して決定する。このうち直結式には、配水管の動水圧により直接給水する直結直圧式と給水管の途中に増圧給水設備を設置し、圧力を増して直接給水する直結増圧式がある。        直結式      直圧式                 増圧式給水方式    受水槽式        直結・受水槽併用式①直結給水範囲の拡大 直結給水の範囲は、昭和62年(1987)までは地上2階としていたが、建築基準法の改正(昭和62年(1987)11月16日施行)により3階建て木造住宅が認可されたこと及び市民サービスの向上を目的として、平成元年(1989)4月から3階建て専用住宅も直結給水の範囲とした。また、平成5年(1993)10月からは3階建て共同住宅及び事務所ビル等も、一定の条件を付して認めることとした。 平成11年(1999)7月からは、受水槽の衛生問題解消、省エネ・スペース等、市民サービスの向上と、安全でおいしい水を供給することを目的として、直結増圧式給水を導入し、10階建て程度までの共同住宅等を対象に直結給水の範囲を拡大した。 更に、平成17年(2005)8月からは、それまでの10階程度から階数制限を撤廃し、給水管の引き込み口径を75㎜まで可能とし、更なる直結給水の範囲を拡大した。 また、同時に、条件により4階及び5階までの共同住宅等については増圧給水設備の設置を猶予する、特例直結直圧式給水を導入した。これは、増圧給水設備を設置せず、配水管が有する水圧を活かした給水方式で、配水管が有するエネルギーの有効活用、増圧給水設備を設置しないことによる省エネ効果等、市民サービスの向上に繋がった。 その後、平成26年(2014)2月からは、特例直結直圧式給水についてそれまでの階高上限を撤廃し、更なるエネルギーの有効活用及び省エネ効果等の市民サービスを向上させ、平成29年(2017)11月からは、二つ以上の増圧給水設備を直列に設置して、高層建築物への直結給水を可能にする、多段型直結増圧式給水を認めることとした。②業務等の改善 (ア)水道用鉛管(LP)の使用禁止 水道水からの「鉛」の溶出が全国的な社会問題となり、市民に安全な水を供給するため、昭和58年(1983)10月から道路下での鉛管使用を廃止した。 また、宅地内の埋設部とメーター回りでの使用については、平成元年(1989)7月から廃止した。平成5年(1993)11月からは、漏水修理等の補修材としての使用を含め、全面的に使用禁止とした。

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