川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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566第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充 (イ)給水装置工事材料 給水装置工事に使用できる材料は基準を設け指定していたが、水道法施行令の改正に伴う「給水装置の構造及び材質の基準の改正(平成9年7月23日衛水第203号)」により、平成10年(1998)4月から製造業者等が自らの責任において性能基準適合品であることを証明できる制度(自己認証や第三者認証機関による証明制度)となり、給水装置工事主任技術者の判断で使用できるものとなった。しかしながら、災害防止並びに漏水時及び災害時等の緊急工事を円滑かつ効率的に行うなど、給水装置の維持管理の面から、配水管への取り付け口から宅地内第1止水栓までの管材料については指定することとした。また、以前はメーター取り付け部(メーター止水栓まで)を指定範囲として定めていたが、平成22年(2010)の条例改正により、条例6条関係の指定範囲から除外し、別途「メーターの設置等に関する取扱要領」により、検針・停水・メーター取り替えに支障をきたさないよう、使用材料を定めることとした。 (ウ)使用給水管種の変遷 給水管は、戦前・戦後においては鉛管及び亜鉛メッキ鋼管が主体であったが、戦後の経済復興と生活様式の向上に伴い、一世帯当たりの給水栓数も増加してきた。これらに対応するため、各種の給水管が開発され使用されてきた。

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