川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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571第1節 上水道で規定された。 この損失補償契約に基づく補償は、平成13年(2001)9月議会において、水道事業会計補正予算を上程し、債務負担行為の事項に給水装置改良資金融資に伴う金融機関に対する損失補償を加え、期間を平成13年(2001)度から債務消滅時までとし予算額3,600万円の補正を行った。③条例の廃止と要綱の制定 制度に関する規定は、条例事項とするだけの理由を失うことにより、平成13年(2001)9月議会において、川崎市給水装置改良資金貸付条例を廃止する条例の制定について上程し、翌年1月1日をもってそれまでの貸付条例は廃止することとした。また、条例の廃止を受け、この制度の統一的かつ効率的な運用を図る必要があることから「川崎市給水装置改良資金融資要綱」を制定し、実施することとした。④間接融資制度の概要 平成13年(2001)11月1日から提携金融機関である川崎信用金庫を窓口とした間接融資制度を立ち上げた。 融資対象工事については、直接貸付と同様に、①「老朽給水装置を取り替える工事」、②「給水装置の分岐を変更する工事」、③「住居の改善に伴って既存の給水装置を改良する工事」、④「共同で使用する給水装置から専用で使用する給水装置に変更する工事」とし、1戸当たりの工事費が10万円以上とした。 融資を受けようとする者は、当該給水装置の所有者または所有者の同意を得た使用者で、法人格を有しない者とし、融資金の償還及び利息の支払いについて十分な能力を有している者とした。 融資の条件として、融資額は1工費につき10万円以上1,600万円以下とし、利率については、固定金利とし、毎年3月1日の長期プライムレートの利率を基準にして金融機関と協議をし、次年度の融資利率を決めることとした。また、償還期間については、最長60か月以内とし毎月の元利均等償還とした。 融資に対する担保については、現行の直接貸付と同様に連帯保証人を1名立てさせることとし延滞利息についても同様に10.75%とした。⑤間接融資制度の実績 間接融資制度の立ち上げと同時に、貸付限度額の引き上げや金利の見直しを図ることで、貸付件数の増加を見込んでいたが、融資実績が大きく伸びることはなかった。 間接融資制度開始以降、平成18年(2006)年度の4件634万円という融資実績が最多となったものの、融資が0件の年度も多くみられ、制定後18年間の融資実績は11件1,104万円にとどまった。⑥間接融資制度の終了 融資実績の伸び悩みと、平成26年(2014)度以降貸付0件の年度が続いていたことから、平成30年(2018)12月頃に間接融資制度の窓口である川崎信用金庫から契約を辞退したい旨が伝えられたが、制度継続の可否を見極めるため翌年1年間の融資実績を見ることにした。 結果、翌年も融資実績はなく、令和元年(2019)12月に川崎信用金庫から契約辞退の申入れがなされた。

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