川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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575第1節 上水道②設置基準の変遷昭和44年(1969)12月1日・リモート水道メーターの採用を決定した。同月8日付け・「受水タンク以下の装置の設置基準」(44川水総給第179号)の中で、水道メーターの設置基準は次のとおりとした。(水道メーター)1.施行規程第11条第3項の規定により、水道メーターを設置する場合において、一つの建造物内に2戸以上の住宅を有する5階建以上の建造物には、各戸に本市指定のリモート水道メーターを設置するものとする。2.リモート水道メーターの設置に必要な一切の付属設備は、申込者の負担において施行するものとする。3.水道メーター(リモート水道メーターを含む。以下「メーター」という。)の設置箇所は、メーターの検針又は取り替えのしやすい構造とし、漏水により階下に被害を及ぼさないよう防水又は水はけに必要な措置を施すこと。昭和52年(1977)4月1日・設置基準の改正は行わず「一つの建造物内に10戸以上の住宅を有する5階建て以上の建物」にリモート水道メーターを設置するように指導した。これは、高層建築物がこれまでの縦階段方式から横廊下方式へ移行したことによる。昭和55年(1980)・付属電気設備の保守点検を水道局の費用で実施することとした。昭和59年(1984)4月1日・「一つの建造物内に51戸以上の住宅を有する5階建て以上の建物」にリモート水道メーターを設置するように指導することとした。 なお、一つの建造物内の住宅戸数が50戸以下である建物に設置されている既設リモート水道メーターのうち、その保守点検の際、付属設備の修理不可能なものについては、検定満期時に一般の平型メーターに取り替えることとした。これは、中・高層住宅増加の傾向、リモート装置の設備費、維持管理費等の経済性、検針効率等を含め見直した結果によるものである。平成9年(1997)4月1日・「受水タンク以下の設備の所有者が申請した場合にのみ、維持管理費用負担等の責任の所在を明確にすること」を条件に、リモート水道メーターの設置を承認することとした。 従って、平成9年(1997)度以降に設置したものについては、メーターを除くすべての付属設備等の維持管理及び更新を所有者が自己の費用負担により行い、同年度以前に設置した既設のものについての保守点検等は、従来どおり水道局の負担で行う。その際、修理

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