582第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充 また、直結給水化による環境負荷低減効果の検証によって、直結給水化によりポンプ設備が不要となり、ポンプ設備削減による環境負荷低減効果が期待され、具体的には受水槽式を 直結直圧式に切り替えた場合の二酸化炭素削減量は、1校当たり年間約3.0tの削減効果が見込まれる。⑷ 本格事業化 モデル事業を経て、上下水道局と教育委員会は、平成29年(2017)3月14日に施工や工事負担金等を取り決めた「学校直結給水化事業に関する覚書」を交わし、平成29年(2017)度から本格的に事業化された。第2節 工業用水道1 工業用水道条例 「川崎市工業用水道使用条例」は、昭和12年(1937)7月10日、条例第11号をもって制定された。給水に関する条件、権利義務、使用料金等を規定したもので、「総則」、「給水設備」、「給水」、「使用料及び徴収」、「違反者処分」の5章35条で構成された。 本条例の制定により、工業用水道は1日平均500㎥以上の使用者に供給することとし、料金は、第1種普通料金と工業用水道の建設費を寄付した3社(昭和肥料(現:昭和電工)、日本鋼管(現:JFEスチール)、東京湾埋立)に対する第2種特別料金とに区別された。料金の徴収方法は、使用者からの申し込み水量を責任水量とし、使用の有無にかかわらず定額を徴収した。料金体系については、昭和35年(1960)に各種料金を一本化した。 昭和15年(1940)2月の一部改正以後、社会経済情勢の変化に伴って、その都度改廃を行い、現在の川崎市工業用水道条例は、創設時の条例を基礎に昭和31年(1956)年3月30日条例第10号により制定し、「総則」、「給水の申込み及び需給契約」、「給水装置工事」、「給水」、「料金及び手数料」、「管理」、「雑則」の7章28条で構成されている。川崎市工業用水道使用条例昭和12. 7.10条例第11号制定責任消費水量制を採用第1種、第2種料金給水条件 500㎥/日以上15. 2.10条例第1号一部改正給水条件 10,000㎥/月以上(市長が特に認める場合は5,000㎥/月以上)21. 4. 1条例第10号一部改正直結給水化のPRポスター
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