川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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600第3編経営第3章料金の変遷とお客さまサービスの拡充新規増枠希望者数量年 度昭和43(1968)昭和44(1969)昭和45(1970)昭和46(1971)昭和47(1972)昭和48(1973)昭和49(1974)合 計希望数量(トン/日)25,01033,30048,15045,40024,85012,00032,900221,610(注)1 増枠希望総数量221,610トン/日のうち、昭和45年(1970)度までに計106,460トン/日約48%を必要としている。2 本資料は川崎市水道局が実施したアンケート集計資料を基礎にしている。⑶ 給水確保のための臨時措置 昭和48年(1973)の石油ショック以降、社会情勢の変化に伴い契約水量が減少傾向へ転じることとなったが、二ヶ領用水等、既存水源の一部が枯渇して供給水量が不足する恐れがでてきたため、給水確保のために、昭和49年(1974)2月21日、給水確保臨時措置及び水道料金改定案を市議会に提案し、同年3月29日に可決された。その内容は、不足供給水量を水道用水から工業用水道水源の一部に補てんする臨時的措置で、水道事業の用水事情に支障があるときは、この補てん水を制限または停止することが出来るというものである。また、これに係る費用は、使用者から納付金を徴収することとした。川崎市工業用水道条例(昭和49年条例第31号)第3章の2 給水確保臨時措置(水道用水の補てん)第24条の2 工業用水道水源の一部枯渇により不足する供給水量を回復し、給水の安定を図るため、臨時措置として水道用水の一部を工業用水に補てんする。2 前項の規定にかかわらず、水道の用水事情に支障があるときは、補てん水を制限し、又は停止することがある。(補てんに要する費用の負担等)第24条の3 前条第1項の規定により水道用水を補てんする間、補てんに要する費用を使用者から納付金として徴収する。2 納付金は、責任消費水量1立方メートルにつき16円とする。3 納付金は、月末に当該月に属する毎日の額を集計し、水道料金と同時に徴収する。4 納付金は、前条第2項の規定により補てん水を制限し、又は停止したときは、これを減免する。

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