川崎市水道百年史 川崎市上下水道局
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601第2節 工業用水道⑷ 給水確保臨時措置の解消と納付金の廃止 平成7年(1995)10月から、上水道の水源に余裕のある間は、補てん水を恒久的なものと位置づけ、「給水確保臨時措置」を解消した。これに伴い、納付金は工業用水道料金に一本化することで廃止した。 また、昭和49年(1974)度に1日59万5,800㎥(下水処理水を除く)あった契約水量が、平成7年(1995)度は1日55万6,820㎥(使用水量1日40万1,946㎥)に減少した。今後も上昇する気配が見られないことから、計画給水量を58万㎥と定め、工業用水道独自の給水能力50万㎥との差(1日8万㎥)を補てん水量とした。川崎市工業用水道条例(平成7年条例第35号)(水道用水の補てん)第24条の2 工業用水道水源の一部枯渇により不足する供給水量を回復し、給水の安定を図るため、水道用水の一部を工業用水に補てんする。2 前項の補てんに要する費用は、水道料金に算入する。⑸ 補てん水の廃止と水道事業からの給水 平成18年(2006)度に策定した「川崎市水道事業の再構築計画」により、水道事業の給水能力が見直され、給水能力に余裕がなくなることから、補てん水を廃止した。 そのため、将来の契約水量の動向を踏まえ、平成22年(2010)度の料金改定に合わせて工業用水道施設の給水能力の見直しを実施し、1日48万m³と補てん水量の1日8万m³を足した1日56万m³から1日52万m³に削減し、不足する1日4万m³については、水道事業と給水契約を締結し、給水を受けることとした。 また、料金については、工業用水道事業の水源として水道事業から給水する場合、一般使用者とは異なり多量かつ定量で長期間であるといった特殊性、また、水道施設の利用部門が限られていることを踏まえ、水道料金の最高単価に水道事業の総原価に占める工業用水道事業の水源として給水するまでに係る原価の割合と、最大給水量に占める平均給水量の割合を乗じて、1m³につき185円に設定した。

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