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- 1.計画・申請 a.消防法 1-3位置・区分

1.計画・申請 a.消防法 1-3位置・区分
1-3-a-01 防火対象物
用語の説明
山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に係留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物。
消防対象物の場合は、上記「若しくはこれらに属する物」が「又は物件」となり、建築物その他の工作物等と全く無関係な物件(一切の物)も含む点が、防火対象物と異なる。
関係法令
消防法第2条
1-3-a-02 危険物施設の区分
用語の説明
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所に貯蔵したり、製造所、貯蔵所、取扱所以外の場所で取扱ってはならない。製造所、貯蔵所、取扱所での危険物の貯蔵、取扱いは、危政令で定める技術上の基準に従って行うこととされ、製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、危政令で定められている。
貯蔵所及び取扱所は、危政令により区分される。
関係法令
消防法第10条
危政令第2条
同第3条
1-3-a-03 製造所
用語の説明
危険物を製造する施設。最初に用いる原料が危険物であるか、非危険物であるかを問わず、種々の作業工程を経て製造した最終製品が危険物である対象をいう。
関係法令
消防法第10条
1-3-a-04 貯蔵所
用語の説明
屋内貯蔵所---屋内の場所で危険物を貯蔵し、又は取扱う施設。
屋外タンク貯蔵所---屋外にあるタンクで危険物を貯蔵し、又は取扱う施設。
屋内タンク貯蔵所---屋内にあるタンクで危険物を貯蔵し、又は取扱う施設。
地下タンク貯蔵所---地盤面下に埋没されたタンクで危険物を貯蔵し、又は取扱う施設。
簡易タンク貯蔵所---簡易タンクで危険物を貯蔵し、又は取扱う施設。
移動タンク貯蔵所---車輌に固定されたタンクで危険物を貯蔵し、又は取扱う施設。
屋外貯蔵所---屋外の場所で第2類のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの、引火性固体(引火点が零度以上のもの)又は第4類の第1石油類(引火点が零度以上のもの)、アルコール類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、動植物油類を貯蔵し、取扱う施設。
関係法令
危政令第2条
1-3-a-05 取扱所
用語の説明
給油取扱所---固定した給油設備で自動車等の燃料タンクに直接給油するための危険物を取扱う施設。
販売取扱所---店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取扱う施設。(指定数量の40倍以下)
移送取扱所---配管及びポンプ等で、危険物の移送の取扱いを行う施設。
いわゆる「パイプライン施設」であり、移送のための配管が第三者の敷地等を通過する移送設備及びタンカーから陸上げする際のシーバース、桟橋などの移送設備がこれに該当する。なお、次の施設は移送取扱所に該当しない。(昭和49年消防予第63号行政実例は下記添付ファイル参照)
- 払出から受入までの配管が一の道路を横断するもの、又は関連事業、類似事業を行う第三者の土地をおおむね100m以下通過するもの、及び両者をかね合わせるもの。
- 受入れ(払出し)設備が桟橋に設けられるものにあっては、岸壁からの配管長さがおおむね30m以下のもの、及び1をかね合わせるもの。
一般取扱所---給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の取扱所をいう。ボイラー設備、発電設備、ローリー(ドラム)充填所などがある。なお、危険物を原料として種々の化学反応を伴う作業行程を経て製造する施設において、最終製品が非危険物となるような施設もこれに含まれる。
関係法令
1-3-a-06 保安距離
用語の説明
製造所等はその外壁・外側から下記の建築物等に対して、一定以上の距離を保たなければならない。(製造所等とは製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、一般取扱所である)
- 下記2~6以外の建築物等で住居の用に供する建築物(製造所等の同一敷地内のものを除く)―10m以上
- 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設で総務省令で定めるもの―30m以上
- 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の重要文化財又は重要美術品として認定された建造物 ―50m以上
- 高圧ガスその他災害を発生させる恐れのある物を貯蔵、取扱う施設で総務省令で定めるもの―20m以上
- 使用電圧が7,000ボルトをこえ35,000ボルト以下の特別高圧架空電線―水平距離3m以上
- 使用電圧が35,000ボルトをこえる特別高圧架空電線―水平距離5m以上
関係法令
消防法第11条第5項
危規則第5条の2
同第5条の3
1-3-a-07 高圧ガス設備との距離
用語の説明
下記の設備との距離は20m以上としなければならない。(保安距離)
- 高圧ガス保安法第5条第1項規定の知事の許可が必要な高圧ガス製造設備等
- 高圧ガス保安法第16条第1項規定の知事の許可が必要な貯蔵所等
- 高圧ガス保安法第24条の2規定の知事へ届出が必要な液化酸素の消費施設
- 液化石油ガス保安等に関する法律第3条第1項規定の経済産業大臣又は知事の登録が必要な販売所で300kg以上の貯蔵施設
関係法令
危政令第9、10、11、16、19条
危規則第12条
1-3-a-08 保有空地
保有空地は、延焼防止及び消防活動のために製造所等の周囲に確保する空地である。
製造所
用語の説明
危険物を取り扱う建築物その他工作物(移送配管等除く)の周囲には、次の区分に応じ空地を保有する。
指定数量の倍数が10以下の製造所…空地の幅:3m以上
指定数量の倍数が10を超える製造所…空地の幅:5m以上
- 作業工程上、連続しているため止むを得ない場合は、防火上有効な隔壁を設けることで、緩和される。
関係法令
危政令第9条第1項第2号
危規則第13条
屋内貯蔵所
用語の説明
屋外貯蔵タンクの周囲には、下記の区分に応じ空地を保有する。
- 指定数量の倍数が500以下の屋外タンク貯蔵所
空地の幅:3m以上 - 指定数量の倍数が500を超え1,000以下の屋外タンク貯蔵所
空地の幅:5m以上 - 指定数量の倍数が1,000を超え2,000以下の屋外タンク貯蔵所
空地の幅:9m以上 - 指定数量の倍数が2,000を超え3,000以下の屋外タンク貯蔵所
空地の幅:12m以上 - 指定数量の倍数が3,000を超え4,000以下の屋外タンク貯蔵所
空地の幅:15m以上 - 指定数量の倍数が4,000を超える屋外タンク貯蔵所
空地の幅:当該タンクの水平断面の最大直径(横型のものは横の長さ)又は高さの数値のうち大きいものに等しい距離以上。ただし、15m未満であってはならない。
2基以上の屋外タンク貯蔵所を隣接して設置するときは、タンク間距離(1-3-a-10)参照。
関係法令
危政令第11条第1項第2号
屋内貯蔵所
用語の説明
屋内貯蔵所周囲には、下記の区分に応じ空地を保有する。
- 指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所
空地の幅(その他):0.5m以上 - 指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所
空地の幅(当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造):1m以上
空地の幅(その他):1.5m以上 - 指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所
空地の幅(当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造):2m以上
空地の幅(その他):3m以上 - 指定数量の倍数が20を超え50以下の屋内貯蔵所
空地の幅(当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造):3m以上
空地の幅(その他):5m以上 - 指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所
空地の幅(当該建築物の壁、柱及び床が
火構造):5m以上
空地の幅(その他):10m以上 - 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所
空地の幅(当該建築物の壁、柱及び床が耐火構造):10m以上、空地の幅(その他):15m以上
関係法令
政令第10条第1項第2号
屋外貯蔵所
用語の説明
屋外貯蔵所周囲には、下記の区分に応じ空地を保有する。
- 指定数量の倍数が10以下の屋外貯蔵所
空地の幅:3m以上 - 指定数量の倍数が10を超え20以下の屋外貯蔵所
空地の幅:6m以上 - 指定数量の倍数が20を超え50以下の屋外貯蔵所
空地の幅:10m以上 - 指定数量の倍数が50を超え200以下の屋外貯蔵所
空地の幅:20m以上 - 指定数量の倍数が200を超える屋外貯蔵所
空地の幅:30m以上
関係法令
危政令第16条第1項第4号
一般取扱所
用語の説明
製造所に準じる。
関係法令
危政令第19条第1項
1-3-a-09 屋外タンク貯蔵所 敷地境界線距離
用語の説明
屋外タンク貯蔵所の位置は、保安距離のほか、下記の区分に応じて敷地の境界線からタンクの側板まで一定以上の距離を保たなくてはならない。
ただし、不燃材料で造った防火上有効な塀の設置、地形上災害が生じた時延焼の恐れがないこと、その他総務省令で定める事情等により、市町村長等が安全であると認めた時は、市町村長等が定めた距離にすることができる。
(1)石災法の第1種、第2種事業所の屋外タンク貯蔵所で、その容量が1,000KL以上のもの
- 危険物の引火点が21℃未満の場合
タンクの水平断面の最大直径に1.8を乗じた数値(この数値がタンクの高さより小さいときは高さの数値とする)か50mのうち大きい距離以上 - 危険物の引火点が21℃以上70℃未満の場合
タンクの水平断面の最大直径に1.6を乗じた数値(この数値がタンクの高さより小さいときは高さの数値とする)か40mのうち大きい距離以上 - 危険物の引火点が70℃以上の場合
タンクの水平断面の最大直径の数値(この数値がタンクの高さより小さいときは高さの数値とする)か30mのうち大きい距離以上
(2)上記(1)以外の屋外貯蔵タンク
- 危険物の引火点が21℃未満の場合
タンクの水平断面の最大直径に1.8を乗じた数値(この数値がタンクの高さより小さいときは高さの数値とする)に等しい距離以上 - 危険物の引火点が21℃以上70℃未満の場合
タンクの水平断面の最大直径に1.6を乗じた数値(この数値がタンクの高さより小さいときは高さの数値とする)に等しい距離以上 - 危険物の引火点が70℃以上の場合
タンクの水平断面の最大直径の数値(この数値がタンクの高さより小さいときは高さの数値とする)に等しい距離以上
石災法第1種、第2種事業所の1,000KL以上の屋外タンク貯蔵所
- 引火点<21℃ 直径×1.8、高さ、50mの内最大距離以上
- 21℃≦引火点<70℃ 直径×1.6、高さ、40mの内最大距離以上
- 70℃≦引火点 直径×1.0、高さ、30mの内最大距離以上
その他の屋外タンク貯蔵所
- 引火点<21℃ 直径×1.8、高さの内最大距離以上
- 21℃≦引火点<70℃ 直径×1.6、高さの内最大距離以上
- 70℃≦引火点 直径×1.0、高さの内最大距離以上
関係法令
危政令第11条第1項第1号の2
1-3-a-10 タンク間距離、タンク・防油堤間距離等
屋外タンク貯蔵所
用語の説明
タンク間距離----保有空地(1-3-a-08)の距離。ただし引火点が70℃以上の第4類危険物の貯蔵の場合は、3分の2の幅(最低3m以上)まで減じることができる。
- 指定数量の倍数500以下
引火点70℃以上の第4類:3m
その他:3m - 指定数量の倍数500を超え~1,000以下
引火点70℃以上の第4類:3.33m
その他:5m - 指定数量の倍数1,000を超え~2,000以下
引火点70℃以上の第4類:6m
その他:9m - 指定数量の倍数2,000を超え~3,000以下
引火点70℃以上の第4類:8m
その他:12m - 指定数量の倍数3,000を超え~4,000以下
引火点70℃以上の第4類:10m
その他:15m - 指定数量の倍数4,000を超える
引火点70℃以上の第4類:右の値の2/3
その他:直径、高さ、15mの内大な値
防油堤間距離---引火点200℃未満の危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクでは、タンクの側板から防油堤まで下記の距離が必要である。
- 屋外タンクの直径が15m未満--タンクの高さの1/3以上の距離
- 屋外タンクの直径が15m以上--タンクの高さの1/2以上の距離
関係法令
危政令第11条第1項第2号
危規則第15条
危政令第11条第1項第15号
危規則第22条第2項第8号
屋内タンク貯蔵所
用語の説明
屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁、隣接するタンク間には、0.5m以上の距離を保つこと。
関係法令
危政令第12条第1項第2号
地下貯蔵タンク
用語の説明
地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1m以上の間隔を保つこと。
地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、相互に1m(地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下のときは、0.5m)以上の間隔を保つこと。
関係法令
危政令第13条第1項第2号
同第13条第1項第4号
1-3-a-11 屋外タンク貯蔵所 構内道路
用語の説明
引火点200℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵所は下記の路面幅員を有する構内道路に直接面するように設けること。
- 屋外貯蔵タンクの容量5,000KL以下
引火点70℃未満:幅員6m
引火点70℃以上~200℃未満:幅員6m - 屋外貯蔵タンクの容量5,000KLを超え~10,000KL以下
引火点70℃未満:8m
引火点70℃以上~200℃未満:6m - 屋外貯蔵タンクの容量10,000KLを超え~50,000KL以下
引火点70℃未満:12m
引火点70℃以上~200℃未満:8m - 屋外貯蔵タンクの容量50,000KLを超える
引火点70℃未満:16m
引火点70℃以上~200℃未満:8m
防油堤は、周囲が構内道路に接するように設けなければならない。
関係法令
危政令第11条第1項第15号
危規則第22条第2項第5号
同第22条第2項第7号
1-3-a-12 保有空地の植栽
用語の説明
保有空地は水平に近いものであり、かつ、当該空地の地盤面及び上空の部分に原則として物件等が介在しないこと。
但し次の条件を満足する場合は植裁が認められる。
- 植裁できる植物
延焼の媒体とならずかつ消防活動上支障とならない矮性の草本類及び高さが概ね50cm以下の樹木で、葉に多くの水分を含み常緑の植物であること。
樹木の例:マサキ、ジンチョウゲ、ナワシログミ、チャ、サツキ、トベラ、イヌツゲ、ツツジ類
矮性の草本類の例:常緑の芝、ペチュニア、クローバー
植裁範囲、維持管理の規定がある。 - 防油堤内の植裁は矮性の常緑草に限る。
関係法令
平成8年消防危第27号通達
1-3-a-13 階高・軒高
用語の説明
屋内貯蔵所は、階高及び軒高が規制される。
階高:床面から上階の床の下面(上階がない場合には、軒)までの高さ。
軒高:地盤面から軒までの高さ。
関係法令
危政令第10条第1項第4号
同第10条第2項第1号
用語の説明
貯蔵倉庫の軒高は6m未満の平屋建てとし床面は地盤面以上とすること。但し第2類又は第4類の危険物のみの貯蔵倉庫で危規則で定めるものはその軒高を20m未満にできる。(高層倉庫)
- 壁、柱、はり及び床を耐火構造
- 窓、出入口に特定防火設備
- 避雷設備の設置
関係法令
危政令第10条第1項第4号
危規則第16条の2
用語の説明
第2類又は第4類の危険物(引火性固体及び引火点70℃未満の第4類を除く)のみを貯蔵する場合の位置、構造は下記の通り。(平屋建以外の屋内貯蔵所)
- 各階の床を地盤面以上に設置し、階高を6m未満とすること。
- 貯蔵倉庫の床面積の合計は1,000平方メートル以下とすること。
- 壁、柱、床及びはりを耐火構造とし、階段を不燃材料とする。
- 2階以上の床には開口部を設けないこと。ただし、耐火構造の壁と防火設備で区画された階段室についてはこの限りではない。
関係法令
危政令第10条第2項
用語の説明
指定数量が20倍以下の屋内貯蔵所の位置、構造は次のとおり。
(建築物の一部に設ける屋内貯蔵所)
- 壁、柱、床及びはりが耐火構造である建築物の1階又は2階に設けること。
- 屋内貯蔵所に供する部分は床を地盤面以上とし、階高を6m未満とすること。
- 屋内貯蔵所に供する部分の床面積は75平方メートル以下。
- 屋内貯蔵所部分は耐火構造その他窓を設けない等の規制あり。
関係法令
危政令第10条第3項
1-3-a-14 延焼限界曲線
用語の説明
製造所等の位置はその外壁から特定の建築物等に対して一定の以上の距離を保たなければならない。―保安距離
同一敷地外の住居、学校等多数の人を収容する施設、重要文化財等の建造物に対する保安距離は、防火上有効な不燃材料で作った塀を設けること等により、市町村長等が安全であると認めた場合には、低減されることがある。
保安距離の低減のため防火塀の設置を検討する場合は、ある一定の範囲より上部が延焼危険範囲と考える延焼限界曲線を考慮する必要がある。
延焼限界曲線の考え方の一例
(関係図は下記添付ファイル参照)
延焼限界曲線は Y=pX2+a で表される。
Y:地盤面からの高さ
a:製造所等の高さ(原点の高さ)
X:製造所等からの距離
保安物件が延焼線にかからない場合、塀の高さは2m以上
保安物件が延焼線にかかる場合の塀の高さ、Y2は
Y2=Y1-p(X12-X22)で計算する。
Y1:保安物件の高さ Y2:塀の高さ
X1:保安物件までの距離 X2:塀までの距離
p:延焼限界曲線の形状係数
住宅等の建築物が裸木造のとき、又は製造所側出入口が防火設備でないとき等 p=0.04
住宅等が防火構造で製造所側の出入口が防火設備のとき p=0.15
住宅等が耐火構造で製造所側の出入口が随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備のとき p=∞
添付ファイル
関係法令
危政令第9条第1項第1号
1-3-a-15 防火上有効な隔壁
用語の説明
危険物を取り扱う建築物その他工作物(移送配管等除く)の周囲には、延焼を防止し、消防活動に使用する空地を保有すること。
ただし、防火上有効な隔壁を設けた時は、この限りではない。
製造所または一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建築物その他の工作物の周囲に空地の幅をとることにより当該製造所または一般取扱所の当該作業に著しく支障を生じるおそれのある場合で、かつ、当該製造所または一般取扱所と連続する他の作業工程の存する場所との間に小屋裏に達する防火上有効な隔壁を設けた場合とする。
関係法令
危政令第9条第1項第2号
危規則第13条
1-3-a-16 警報・避難設備
用語の説明
指定数量の倍数が10以上の製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く)及び取扱所には、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
警報設備は次のとおりに区分される。
- 自動火災報知器
- 消防機関に報知ができる電話
- 非常ベル装置
- 拡声装置
- 警鐘
関係法令
危政令第21条
危規則第36条の2
危規則第37条
用語の説明
自動火災報知器を設置するべき製造所等は次の通り。
- 製造所・一般取扱所
・延べ面積500平方メートル以上
・屋内で指定数量の100倍以上(高引火点危険物を100℃未満の温度で取扱うものを除く)
・一般取扱所の用いる以外の部分を有する建築物に設置(完全耐火区画のものを除く) - 屋内貯蔵所
・指定数量の100倍以上(高引火点危険物を除く)
・延べ面積150平方メートルを超えるもの。(150平方メートル毎に不燃区画があるもの、第2類、引火点70℃以上の第4類貯蔵では500平方メートル以上)
・軒高6m以上の平屋建
・屋内貯蔵所の用いる以外の部分を有する建築物に設置 - 屋内タンク貯蔵所
・階層設置で著しく消火困難な屋内タンク貯蔵所 - 給油取扱所
・一方開放の屋内給油取扱所
・上部に上階を有する屋内給油取扱所 - その他は警報装置の1種以上を設ければ良い。
関係法令
危規則第38条第1項
用語の説明
自動火災報知設備の設置基準は次の通り。
- 一の警戒区域は2つの階にまたがらないこと。
- 一の警戒区域は600平方メートル以下、1辺の長さ50m以下。
- 自動火災報知設備の感知器は,屋根または壁の屋内に面する部分に、火災の発生を有効に感知できるように設ける。
- 非常電源を付置すること。
- (1)、(2)については例外あり。
関係法令
危規則第38条第2項
用語の説明
避難設備の設置基準は次の通り。
製造所等のうち以下1.、2.については、敷地外に通じる出入口、通路、階段及び避難口には非常電源を有する誘導灯を設けること。
- 給油取扱所のうち、建築物の2階に店舗等を有するもの。
- 屋内給油取扱所のうち、給油又は灯油の詰替えのための作業場からの避難のための事業所等(危規則第25条の9第1号イ)を有するもの。
1-3-a-17 消火設備
用語の説明
消火設備の技術上の基準は、次の通り。
- 著しく消火困難な製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油貯蔵所及び一般取扱所並びに移送取扱所には、消火に適する第1種、第2種又は第3種の消火設備並びに第4種及び第5種の消火設備を設けること。
- 消火困難な製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油貯蔵所、第2種販売取扱所及び一般取扱所には、消火に適する第4種及び第5種の消火設備を設けること。
- 1、2以外の製造所等は、消火に適する第5種の消火設備を設けること。
関連法令
危政令第20条
用語の説明
消火設備の危険物適応は次の通り。
- 第3類危険物禁水性物品には炭酸水素塩類等を用いる第3種、第4種消火設備及び第5種の乾燥砂・膨張ひる石等が適応する。
- 第4類危険物には第3種消火設備、第4種又は第5種の霧状の強化液、泡、二酸化炭素、ハロゲン化物、りん酸塩類粉末及び炭酸水素塩類粉末を放射する消火器並びに第5種の乾燥砂・膨張ひる石が適応する。
- 電気設備、第3類危険物禁水性物品、第4類危険物には第1種・第2種消火設備は適応しない。
関連法令
危政令別表第5
用語の説明
各消火設備の設置の基準は次の通り。
第1種消火設備(屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備)
- 屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設ける。屋内消火栓は、各階出入口付近に1個以上設けること。
- 屋外消火栓は、防護対象物(その消火設備によって、消火すべき製造所等の建築物その他工作物及び危険物)の各部分からホース接続口までの水平距離が40m以下となるように設けること。この場合設置個数が1の場合は、2としなければならない。
第2種消火設備(スプリンクラー消火設備)
- スプリンクラーヘッドは、天井または小屋裏に、防護対象物の各部分からヘッドまでの水平距離が1.7m以下になるように設けること。
第3種消火設備(水蒸気、水噴霧、泡、二酸化炭素、ハロゲン化物消火設備等)
- 水噴霧消火設備は、防護対象物のすべての表面を水噴霧により有効に消火できる空間内に包含するように設けること。
- 固定式の泡消火設備の放出口等は、防護対象物に応じ、標準放射量が火災を有効に消火できる必要な個数を適当な位置に設けること。
第4種消火設備(大型消火器)
第4種の消火設備は、防護対象物の各部分から消火設備に至る歩行距離が30m以下となるように設けること。ただし第1種、第2種、第3種の消火設備と併置する場合は、この限りではない。
第5種消火設備(小型消火器)
第5種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第1種販売取扱所、第2種販売取扱所には、有効に消火できる位置に、その他の製造所等には、防護対象物の各部分から消火設備に至る歩行距離が20m以下となるように設けること。ただし第1種から第4種までの消火設備と併置する場合は、この限りではない。
関連法令
危規則第32条
同第32条の2
同第32条の3
同第32条の4
同第32条の5
同第32条の6
同第32条の7
同第32条の8
同第32条の9
同第32条の10
同第32条の11
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

