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1.計画・申請 b.高圧ガス保安法 1-1申請・届出
1-1-b-01 第1種、第2種製造者
用語の説明
1日の処理能力が100m3(不活性ガスは300m3)以上の設備を設置する場合は、第1種製造者として都道府県知事の「許可」を受ける必要がある。1日の処理能力が上記の値未満の場合は第2種製造者として、知事への「届出」でよい。
冷凍設備においては20トン以上が第1種製造者、20トン未満が第2種となる。
関係法令
保安法第5条
同第10条の2
コンビ則第2条
1-1-b-02 特定製造者
用語の説明
コンビナート地区にある製造事業所や不活性ガス以外の高圧ガスを大量に製造・貯蔵する事業所を特定製造事業所と呼ぶ。
その特定製造事業所で高圧ガスの製造をする第1種製造者を特定製造者と呼ぶ。特定製造者はコンビナート等保安規則に定められた許可申請が必要となる。
関係法令
コンビ則第2条24号
同第3条
1-1-b-03 高圧ガス貯蔵所
用語の説明
容積300m3以上の高圧ガスを貯蔵する場合はすべて高圧ガス貯蔵所となり、許可または届出の対象となる。
この中で不活性ガスは3,000m3、それ以外のガス1,000m3以上の高圧ガスを貯蔵する施設を第1種貯蔵所といい、都道府県知事の「許可」が必要である。上記以外は、第2種貯蔵所となり、知事への「届出」でよい。
関係法令
保安法第16条
同第17条2
保安令第5条
一般則第102条
1-1-b-04 製造・貯蔵許可申請
用語の説明
第1種製造所、第1種貯蔵所はその設置にあたって都道府県知事の許可が必要である。申請書が提出されると許可の基準(保安法第8条)に照らして許可書が交付される。
なお、第1種製造者は設備設置の許可申請のほかに、製造を開始したとき届出が必要である。
関係法令
保安法第5条、同第16条、同第21条
コンビ則第3条、同第21条
1-1-b-05 設置の届出 事業の届出
用語の説明
- 第2種製造者の設備設置については事業開始の20日前までに届出提出が必要。
- 第2種貯蔵所の設置においてはあらかじめ届出が必要。
- 高圧ガス販売事業は、事業開始の20日前までに届出提出。
- 特定高圧ガス消費設備については消費開始の20日前までに届出提出が必要。
関係法令
保安法第5条、同第17条2、同第20条4、同第24条2
1-1-b-06 変更許可(届出)
用語の説明
高圧ガス施設の位置・構造・設備の変更工事、ガスの種類・製造方法の変更の場合、第1種製造者(貯蔵所)は「変更許可」、第2種製造者(貯蔵所)は事前の「届出」が必要である。ただし軽微な変更は除く。
なお、販売事業、特定高圧ガス消費の変更も事前の届出が必要
関係法令
保安法第14条、同第19条、同法第20条7、同法第24条4
コンビ則第13条
1-1-b-07 軽微な変更
用語の説明
許可または届出が不要な変更工事で、下記に示すものをいう。
- ガス設備の工事で処理能力の変更を伴わないもの
- ガス漏洩検知器のようなガス設備以外の設備の交換
- 独立した製造設備または容器置き場の撤去工事をいう。
ただし第1種製造者は、完成後遅滞なく届出が必要である。
関係法令
保安法第14条、同第19条、同第24条の4
一般則第14条、同第15条、同17条、同第28条、同第30条、同第57条
冷凍則第17条、同第19条
1-1-b-08 廃止届
用語の説明
製造者、貯蔵所、販売業者、特定高圧ガス消費者はその事業を廃止したとき、遅滞なく届出が必要である。
なお、遅滞なくとはおおむね2週間をいう。
関係法令
保安法第21条、同第24条4
コンビ則第21条
1-1-b-09 承継届
用語の説明
第1種製造者等は、相続または合併があった場合、その相続者・合併者については新規の許可を必要とせず「承継の届出」という簡略な手続きですむ。第2種製造者、貯蔵所、販売業者、特定高圧ガス消費者にも同じ規程がある。
関係法令
保安法第10条、同第17条、同第20条4、同第24条2
コンビ則第12条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

