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- 1.計画・申請 c.労働安全衛生法
- 1.計画・申請 c.労働安全衛生法 1-3位置・区分

1.計画・申請 c.労働安全衛生法 1-3位置・区分
1-3-c-01 ボイラーの設置場所
用語の説明
ボイラー(移動式及び屋外式ボイラーを除く)は専用の建物または建物の中の障壁で区画された場所に設置しなければならない。
ボイラー室
屋外式ボイラーの例:ボイラーをれんがで包みケーシングで覆ったもの。水冷壁式ボイラーではこの構造。
関係法令
ボイラー則第18条
1-3-c-02 ボイラーの出入口
用語の説明
ボイラー室には二以上の出入口を設けなければならない。
ボイラー取扱労働者が緊急時の避難に支障がなければこの限りではない。
関係法令
ボイラー則第19条
1-3-c-03 ボイラーの据付位置
用語の説明
ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラー上部の構造物までの距離を12m以上とすること。検査、取扱に支障がなければそれ以下でもよい。
本体を被覆していないボイラーはボイラーの外壁から壁配管その他のボイラー側部にある構造物(検査,掃除に支障のない物は除く)までの距離を0.45m以上とすること。
ボイラー、金属製の煙突、煙道の外側から0.15m以内の可燃物は金属以外の不燃材料で覆うこと。ボイラー、煙突、煙道が100mm以上の金属以外の不燃材料で覆われている場合はこの限りではない。
ボイラー室等に燃料を貯蔵するときは、液体燃料ではボイラーの外側から2m、固体燃料では1.2m離しておくこと。この間に障壁を設けるなど防火処置をおこなえばこの限りではない。
関係法令
ボイラー則第20条
同第21条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

