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1.計画・申請 b.高圧ガス保安法 1-4検査
1-4-b-01 完成検査
用語の内容
第1種製造者及び第1種貯蔵所の所有者又は占有者は、許可又は変更許可を受けその工事が完成した場合、都道府県知事の行う完成検査を受け、これに合格しなければ施設を使用してはならない。
関係法令
保安法第20条
1-4-b-02 特定設備と指定設備の完成検査
用語の内容
特例についての規定として、特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証のある特定設備又は指定設備認定証のある指定設備を設置し、製造施設全体の工事を完了して完成検査を受ける場合、当該特定設備又は指定設備については、その部分に限り完成検査を受けなくてもよい。
関係法令
保安法第20条の2
同第20条の3
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

