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- 4.事故措置 b.高圧ガス保安法 4-1通報・届出

4.事故措置 b.高圧ガス保安法 4-1通報・届出
4-1-b-01 危険時の措置及び届出
用語の説明
危険時の措置
高圧ガス製造施設等が危険な状態になったときに、直ちに災害の発生防止のために取らなければならない応急措置で、経済産業省令(コンビ則第39条)で定められたもの。
届出
高圧ガス製造施設等が危険な状態になったことを発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届出(通報)なければならない。
関係法令
保安法第36条
コンビ則第39条
4-1-b-02 事故届
用語の説明
高圧ガス製造施設等で災害が発生したとき、もしくは高圧ガス又は容器が喪失したか盗まれたとき、都道府県知事又は警察官に行う届出。
経済産業大臣又は都道府県知事は、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、高圧ガスの種類及び数量、被害の程度その他必要事項について報告を命じることがある。尚、コンビ則に基づく高圧ガスについての災害を都道府県知事に届出る特定製造者は、様式第37を提出しなければならない。
関係法令
保安法第63条
コンビ則第53条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

