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- 3.保安管理 c.労働安全衛生法 3-3点検・検査

3.保安管理 c.労働安全衛生法 3-3点検・検査
3-3-c-01 安全点検
用語の説明
安全点検は、法令上は定期自主検査と点検に分けられる。1年又は1ヶ月以内に行う定期自主検査と、作業開始前に行われる点検がある。
動力プレス、産業用ロボット、フォークリフト、電気機械器具及びクレーン等の作業開始前点検の細目が、安衛則により定められている。
関係法令
安衛法第45条
安衛則第136条、同第151条、同第151条の25、同第352条
3-3-c-02 定期自主検査
用語の説明
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない。
また、定期自主検査で点検資格を有するもの又は検査業者による点検が必要なものを特定自主検査と称する。
関係法令
安衛法第45条第1項、第2項
安衛令第15条
3-3-c-03 点検記録
用語の説明
事業者は、自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
- 検査年月日
- 検査方法
- 検査箇所
- 検査の結果
- 検査を実施した者の氏名
- 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
関係法令
安衛法第45条1項同第103条
安衛則第135条の2
3-3-c-04 開放検査周期認定
用語の説明
ボイラー及び第1種圧力容器に係る性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室含む)及び煙道、第1種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならないが、所轄労働基準監督署長が認めたボイラー及び第1種圧力容器については、冷却及び掃除をしない状態(運転時)で性能検査を受けることができる。
- ボイラー等が開放検査周期認定要領に基づき所轄労働基準監督署長により認定され、かつ、当該ボイラー等について過去1年以内に実施された前回の性能検査が、冷却及び掃除をした状態で行われた場合に限り、運転時検査が実施できる。
関係法令
ボイラー則第40条 同第75条
平成20年3月27日付け基発
第0327003号
ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について
3-3-c-05 立入検査
用語の説明
労働基準監督官は、安衛法施行のため必要に応じて、事業場の立ち入り調査を実施する権限を有している。
厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場又は当該型式検定に係ると認める場所に立入り、関係者に質問させ、又は当該機械等若しくは設備等その他の物件を検査させることができる。
関係法令
安衛法第96条
同第91条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

