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- 3.保安管理 b.高圧ガス保安法 3-2業務

3.保安管理 b.高圧ガス保安法 3-2業務
3-2-b-01 移動
用語の説明
高圧ガスの移動は、大きく分けて,高圧ガスを充填した容器を移動する場合と導管により高圧ガスを輸送する場合とがある。このうち、高圧ガスを充填した容器の移動には、タンクローリー等の車両に固定された容器による移動とトラック等により車両に容器を積載しての移動がある。
関係法令
安法第23条
一般則第48条
液石則第47条
3-2-b-02 火気等の制限
用語の説明
可燃性ガスについてはガス爆発のおそれがああり、また、その他のガスも火災等による温度上昇によって、容器や設備が破裂するおそれがある。このため、事業所等において火気を取り扱う場合には、細心の注意が必要であり、何人も第1種製造者等が指定する場所で、火気を取扱ってはならない。
また、何人も第1種製造者等の承諾なしで、発火しやすい物を携帯して、第1種製造者等が指定する場所に立ち入ってはならない。
関係法令
保安法第37条
3-2-b-03 充てん
用語の説明
高圧ガスを容器に充てんする場合には、高圧ガス容器は,刻印等また自主検査刻印等がされており、かつ、表示がしてあることが必要である。また、バルブ等の附属品を装置していることが必要である。また、容器検査を受けた後、容器検査時の規格に適合しなくなるおそれのある方法で加工する場合には、省令で定める技術上の基準に従わなければならない。
関係法令
保安法第46条第1項
同第48条
容器則第21条
3-2-b-04 くず化その他の処分
用語の説明
容器の規格に適合しない不良容器が流通し充てんされることを防ぐため,容器(附属品)として使用できないようにくず化又は処分をすべきことを規定している。
関係法令
保安法第56条
3-2-b-05 貯蔵
用語の説明
高圧ガスの貯蔵とは、高圧ガスが容器又は貯槽の中にあって溜まっている状態をいう。
高圧ガスを一定の場所に貯蔵する場合の基準を設け、貯蔵状態における災害発生を未然に防止しようというものである。
関係法令
保安法第15条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

