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3.保安管理 a.消防法 3-2業務
3-2-a-01 同時貯蔵の禁止
用語の説明
貯蔵所において、危険物以外の物品を同時貯蔵した場合、発火及び延焼拡大の危険性があることから、原則として同時貯蔵はできない。
類の異なる危険物は、その危険性が異なるため、同時貯蔵をした場合には災害発生の危険度を高め、発災した場合の災害の拡大を著しいものとする危険性が強く、消火方法も異なることから原則として同時貯蔵はできない。しかし、何れの場合も総務省令で例外が定められている。
関係法令
消防法第10条第3項
危政令第26条第1項
危規則第38条の4、同第39条
3-2-a-02 容器への収納
用語の説明
危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取扱うときは、その容器は当該危険物の性質に適応し、かつ破損、腐食、さけめ等がないものであること。
危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取扱う場合は、みだりに転倒、落下、衝撃を加えたり、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。
関係法令
危政令第24条第11、第12号
危規則第39条の3
3-2-a-03 容器の積重ね
用語の説明
屋内貯蔵所、屋外貯蔵所で危険物を貯蔵する場合においては、総務省令で定める高さを超えて容器を積み重ねないこと。総務省令で定める高さは、3mとする。但し、危険物第4類の第3石油類、第4石油類については例外規定あり。
関係法令
危政令第26条第1項第3号の2、第11号の2
危規則第40条の2
3-2-a-04 混載禁止
用語の説明
危険物は、総務省令で定めるところにより、類を異にするその他の危険物又は、災害を発生させるおそれのある物品と混載しないこと。混載することができない物品は、次のとおりとする。
- 危険物の規制に関する規則の別表第4において混載を禁止されている危険物。
- 高圧ガス保安法第2条各号に掲げる高圧ガス。
(告示で定めるものを除く)
第1類 | 第2類 | 第3類 | 第4類 | 第5類 | 第6類 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第1類 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | |
第2類 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | |
第3類 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | |
第4類 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | |
第5類 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | |
第6類 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 | 混載 |
備考
この表は、指定数量の1/10以下の危険物については、適用しない。
関係法令
危政令第29条第6号
危規則第46条
3-2-a-05 容器の詰替え
用語の説明
危険物を容器に詰替える場合は、防火上安全な場所で行い、容器の区分に応じ法の定めに準じ詰替えること。
ただし製造所等が存する敷地内において危険物を貯蔵し、又は取扱うため、法に定める容器以外の容器に詰替える場合において、当該容器の貯蔵又は取扱いが火災の予防上安全であると認められるときは、この限りではない。
関係法令
危政令第27条第3項
危規則第39条の3
3-2-a-06 運搬容器の落下防止措置
用語の説明
危険物を積載する時は危険物が転落、又は危険物を収納した運搬容器が落下、転倒、若しくは破損しないように積載すること。
関係法令
危政令第29条第3号
3-2-a-07 仮取扱作業
用語の説明
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取扱ってはならない制限があるが、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱うことができる。
関係法令
消防法第10条
3-2-a-08 機械器具の使用制限
用語の説明
危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。また、可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスがもれ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具を完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。
関係法令
危政令第24条第10号
同第24条第13号
3-2-a-09 静電気対策
用語の説明
危険物を取扱うにあたって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けることと規定されている。
ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクのうち、計量棒によって当該危険物の量を計量するものには、計量時の静電気による災害を防止するための装置を設けること。
関係法令
危政令第9条第1項第18号
同第11条第1項第10号の2
同第15条1項16
危規則第40条の7
3-2-a-10 火気使用制限
用語の説明
製造所等の危険物施設においては、必要でないにもかかわらず火気を使用することを制限している。
関係法令
危政令第24条2号
3-2-a-11 整理・清掃
用語の説明
製造所等の危険物施設においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不要な物件を置かないこと。
関係法令
危政令第24条第4号
3-2-a-12 出入り管理
用語の説明
製造所等の危険物施設において、係員以外の者をみだりに出入りさせないよう管理すること。
関係法令
危政令第24条第3号
3-2-a-13 保安講習
用語の説明
製造所、貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、総務省令で定めるところにより都道府県知事が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければならない。
また、危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなった日から1年以内に講習を受けなければならない。
ただし、当該取扱作業に従事することとなった日より2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ受けた日から3年以内に講習を受けることをもって足りる。
関係法令
消防法第13条の23
危規則第58条の14
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

