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- 4.事故措置 b.高圧ガス保安法
- 4.事故措置 b.高圧ガス保安法 4-2応急措置

4.事故措置 b.高圧ガス保安法 4-2応急措置
4-2-b-01 緊急停止
用語の説明
製造施設等が危険な状態になったときに、応急措置に伴い行う、装置の運転停止。
関係法令
保安法第36条
コンビ則第39条
4-2-b-02 移送措置
用語の説明
製造施設等が危険な状態になったときに、緊急停止と同時に行う、ガスの安全な場所への移送。
関係法令
保安法第36条
コンビ則第39条
4-2-b-03 緊急放出
用語の説明
製造施設等が危険な状態になったときに、応急措置の一部として行う、大気中へのガスの安全な放出。
関係法令
保安法第36条
コンビ則第5条54項~56項
4-2-b-04 除害措置
用語の説明
緊急放出しようとするガスが毒性ガスである場合に、毒性による災害発生を防止する措置。
関係法令
保安法第36条
コンビ則第5条54項~56項
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

