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- 1.計画・申請 c.労働安全衛生法 1-1申請・届出

1.計画・申請 c.労働安全衛生法 1-1申請・届出
1-1-c-01 計画の届出
用語の説明
事業者が一定の建築物、機械、設備等の設置、移転又はその主要構造部分を変更する場合 又は一定の仕事を開始しようとする場合に、事前にその計画を当該工事の開始日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届出る。
関係法令
安衛法第88条
安衛令第24条
安衛則第85条
1-1-c-02 許可型式ボイラー
用語の説明
通常ボイラー(小型ボイラー除く。)を製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可(を受ける)が必要である。
ただし、すでに当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラーを許可形式ボイラーといい、これについてはこの限りではない。同様なものとして許可形式圧力容器もある。
関係法令
ボイラー則第3条
1-1-c-03 製造許可
用語の説明
ボイラー
ボイラー(小型ボイラー除く)を製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長の許可を受ける。
第1種圧力容器
第1種圧力容器(小型圧力容器を除く)を製造しようとするときは、製造所しようとする第1種圧力容器について、あらかじめ、その事業所の所在地を所轄する都道府県労働局長の許可を受ける。
関係法令
安衛法第37条
ボイラー則第3条
安衛法第37条
ボイラー則第49条
1-1-c-04 設置届
用語の説明
ボイラー
ボイラーを設置しようとするときは、ボイラー設置届にボイラー明細書(構造検査済の印があるもの、ただし設置届を提出する際に明細書に検査済印がおされていない場合は、落成検査時までに検査済印が押された書類を提出する)及びボイラー本体図、配管図等記載した書面を添えて、その事業所の所在地を所轄する労働基準監督署長に提出する。
第1種圧力容器
第1種圧力容器を設置しようとするときは、第1種圧力容器設置届に第1種圧力容器明細書(構造検査済の印があるもの、ただし設置届を提出する際に明細書に検査済印がおされていない場合は、落成検査時までに検査済印が押された書類を提出する)並びに周囲の状況等を記載した書面を添えて、所轄する労働基準監督署長に提出する。
関係法令
安衛法第88条
ボイラー則第10条
安衛法第88条
ボイラー則第56条
1-1-c-05 検査証
用語の説明
ボイラー
ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、ボイラー落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出する。所轄の労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラーにボイラー検査証を交付する。
第1種圧力容器
第1種圧力容器を設置した者は、第1種圧力容器落成検査申請書を所轄労働基準監督署長に提出する。所轄の労働基準監督署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器検査証を交付する。
関係法令
安衛法第39条
ボイラー則第14条、第15条
安衛法第39条
ボイラー則第59条、第60条
1-1-c-06 変更届
用語の説明
ボイラー
ボイラー設備を変更しようとする場合は、ボイラー変更届にボイラー検査証及びその変更内容を示す書類を添えて、所轄の労働基準監督署長に提出する。
第1種圧力容器
第1種圧力容器を変更しようとする場合は、第1種圧力容器変更届にボイラー検査証及びその変更内容を示す書類を添えて、所轄の労働基準監督署長に提出する。
関係法令
安衛法第88条
ボイラー則第41条
安衛法第88条
ボイラー則第76条
1-1-c-07 事業者等の変更
用語の説明
ボイラー
設置されたボイラーに関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書にボイラー検査証を添えて、所轄の労働基準監督署長に提出し、その書替を受ける。
第1種圧力容器
設置された第1種圧力容器に関し事業者に変更があったときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、第1種圧力容器検査証書替申請書に第1種圧力容器検査証を添えて、所轄の労働基準監督署長に提出し、その書替を受ける。
関係法令
ボイラー則第44条
ボイラー則第79条
1-1-c-08 休止・廃止届
用語の説明
ボイラー
ボイラーを休止しようとする場合は、当該ボイラーの検査証の有効期間内に所轄の労働基準監督署長に報告する。
ボイラーを廃止したときは、遅滞なくボイラー検査証を所轄の労働基準監督署長に返還する。
第1種圧力容器
第1種圧力容器を休止しようとする場合は、当該第1種圧力容器の検査証の有効期間内に所轄労働基準監督署長に報告する。
第1種圧力容器を廃止したときは、遅滞なく第1種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還する。
関係法令
安衛法第100条
ボイラー則第80条
ボイラー則第48条
安衛法第100条
ボイラー則第45条
ボイラー則第83条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

