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2..設備・構造 a.消防法 2-2貯蔵所
2-2-a-01 特定屋外タンク・準特定屋外タンク
用語の説明
屋外にあるタンクで液体の危険物を貯蔵し、または取扱うタンクのうち、危険物の最大貯蔵量で分けられている。
イ.特定屋外タンク
危険物の量 1,000KL以上
ロ.準特定屋外タンク
危険物の量 500KL以上1,000KL未満
関係法令
危政令第8条の2の3
同第11条第1項第3号の3
2-2-a-02 浮き屋根式屋外タンク貯蔵所
用語の説明
タンク天板が貯蔵している危険物液面に浮いており、液面とともに上下するタンクをいう。地震による長周期振動で液面が揺動するスロッシングでタンクの損傷や火災事例があるため新たに性能基準が設けられた。
関係法令
危規則第20条の4
危告示第4条の21の3
2-2-a-03 タンク容量・空間容積
用語の説明
タンクの容量=(タンクの内容積)-(タンクの空間容積)
タンクの内容積、空間容積は、危規則第2条、第3条で定める計算方法で算出する。
縦置きの円筒形タンクの場合
- 内容積とはタンクの屋根の部分を除いた部分の内容積をいう。
- 空間容積とは当該タンク内容積×(5/100~10/100)
関係法令
危政令第5条第1、2項
危規則第2条
同第3条
危告示第2条の2
2-2-a-04 底板防食構造(底部の外面の防食措置)
用語の説明
屋外貯蔵タンクのうち、底板の地盤面に接して作ったタンクの底板外面の腐食を防止するために以下の対策を講じた構造をいう。
- タンクの底板 (アニュラを含む) の下にアスファルトサンド(アスファルトと砂の混合物 ) 等を敷いたもの。
- タンクの底板に電気防食の措置を講じたもの。
関係法令
危政令第11条第1項第7号の2
危規則第21条の2
2-2-a-05 耐震・耐風圧構造
用語の説明
地震・風圧に耐えられる構造の屋外貯蔵タンクをいい、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支柱の限られた点に集中しないように当該タンクを堅固な基礎及び地盤の上に固定した構造のタンクをいう。(特定、準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る)
関係法令
危政令第11条第1項第5号
危規則第21条
危告示第4条の19
同第4条の23
2-2-a-06 間仕切り構造(移動タンク貯蔵所「タンクローリー等」)
用語の説明
移動貯蔵タンクは、容量を30,000L以下とし、その内部に4,000L以下ごとに完全な間仕切りを設けることとなっている。
関係法令
危政令第15条第1項第3号
2-2-a-07 飛散防止構造
用語の説明
危険物を取扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすることとされている。
漏れ、飛散防止設備としては、タンク、ポンプ等の戻り管、フロートスイッチ、混合装置、攪拌装置等の覆い、受け皿、囲い等が該当する。
関係法令
危政令第9条第1項第13号
2-2-a-08 冷却用散水設備
用語の説明
タンク側板頂部に設置し、隣接するタンク等から火災が発生した場合、当該タンクの散水設備を作動させ、当該タンクの側板を冷却することにより当該タンクを火災等から保護する設備をいう。
関係法令
危規則第15条
危規則の一部改正
(昭和51年自治省令第18号)附則第3項、4項
昭和55年消防危第80号通達
2-2-a-09 雨水浸入防止措置
用語の説明
底板を地盤面に接して設けた屋外タンクのアニュラ板等の下へ雨水が浸入するのを防止するため、コーキング材等を用いてシールすること。
関係法令
危政令第11条第1項第7号の2
危規則第21条の2
2-2-a-10 アニュラ板
添付ファイル
用語の説明
特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さが15mmを超えるものの側板直下に設ける板をいう。
その他の屋外タンク等においては底板である。
関係法令
危規則第20条の4第2項第2号
2-2-a-11 液面揺動
用語の説明
地震の時、地震の揺れ(縦波、横波)により、タンク内の液面が揺れる現象をいう。(スロッシング現象のことである)
関係法令
危告示第2条の2
危告示第4条の20第2項第3号
2-2-a-12 注入口
用語の説明
液体の危険物を貯蔵タンクに受け入れるための設備をいう。
関係法令
危政令第11条第1項第10号
同第12条第1項第9号
同第13条第1項第9号
2-2-a-13 通気管
用語の内容
第4類の危険物を貯蔵するタンクを保護するための設備であり、タンク頂部に設置しタンク内圧力を大気圧と等しくしている。
管内に危険物が溜まらない構造とするとともに、雨水が浸入しないよう、無弁通気管の先端は水平より下に45゜以上曲げること。
関係法令
危政令第11条第1項第8号
同第12~第14、第17条
危規則第20条
2-2-a-14 水抜管
用語の内容
タンクの構造、貯蔵する危険物の種類及び移送方法等により、タンク底部に水が溜まることがある。この水を抜取るために設けるのが水抜管である。
屋外及び屋内貯蔵タンクに水抜管を設ける場合その位置は原則として側板に取付ける。
底部に設けた場合、地震や地盤沈下によりタンクを破壊する恐れがあるためである。
関係法令
危政令第11条第1項第11号の2
同第12条第1項第10号の2
危規則第21条の4
2-2-a-15 漏洩検知管
用語の内容
地下タンクからの危険物の漏洩を、地上で早期に覚知することは極めて困難であるため、漏洩の有無を確認するための検知管をタンクの周囲に設置し、タンクから漏洩した危険物が有効に検知管の中へ流入するような構造としたものをいう。
関係法令
危政令第13条第1項13号
2-2-a-16 引火防止装置
用語の内容
通気管の先端部に取付けた細目の銅網、フレームアレスター等をいう。
関係法令
危規則第20条第1項第1号ハ
2-2-a-17 仕切堤
用語の内容
1つの防油堤内に複数のタンクを設置した場合、このタンク間の仕切りを仕切堤という。
容量が10,000KL以上の屋外貯蔵タンクに適用される。
関係法令
危規則第22条第2項第10号
2-2-a-18 防油堤
用語の内容
液体危険物の屋外貯蔵タンクの周囲に設け、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための設備である。
その容量は当該タンク容量の110%以上とすること。
関係法令
危政令第11条第1項第15号
危規則第22条
2-2-a-19 犬走り
用語の内容
タンク側板とタンク基礎補強用鉄筋コンクリートリングまでの基礎をいう。
犬走りの勾配は1/20以下とし、雨水等が浸透しないようアスファルト等で保護すること。
関係法令
危告示第4条の10
同第4条の22の9
2-2-a-20 不等沈下
用語の内容
タンクを設置した地盤は、タンク、タンク内容物、タンク基礎の重量を受けて圧密沈下する、また、地下水の汲上げなどが原因して、地盤沈下が生じることもあり、タンク各部で沈下量が異なることをいう。
関係法令
消防法第14条の3第2項
危政令第8条の4第5項
危規則第20条の2
危告示第4条の6
2-2-a-21 保有水平耐力
用語の内容
屋外貯蔵タンクにおいて、地震によりタンク内部で内容物が揺動した場合、タンク隅底部(アニュラ部)にはロッキングと称する上へ持ち上げられる力が発生し、変形を起こすと考えられている。アニュラ部は許容応力状態に達した後、さらに大きな地震力を受けて塑性変形を起こし、やがて破断に至ると考えられる。
保有水平耐力とは、この破断に至る直前の終局状態において耐えうる限界能力を示している。
これに対して必要保有水平耐力はアニュラ部が終局状態において耐えなければならない力であるといえる。
特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力は、地震の影響による必要保有水平耐力以上であることと規定されている。
保有水平耐力≧必要保有水平耐力
関係法令
危規則第20条の4第2項第1号の2
同第20条の4の2第2項第4項
危告示第79条
2-2-a-22 架台
用語の内容
架台とは、屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所において危険物を収納した容器を収容するための棚であり、その構造及び設備は次のとおりとされている。
- 架台は、不燃材料で造るとともに、堅固な基礎(地盤面)に固定すること。
- 架台は、架台及びその付属設備の自重、貯蔵する危険物の重量、地震の影響等の荷重によって生ずる応力に対して安全なものであること。
- 架台には、危険物を収納した容器が容易に落下しない措置を講ずること。
- 架台の高さは、6m未満(屋外貯蔵所のみ)とすること。
架台の耐震対策については、平成8年消防危第125号通達でも示されている。この通達は、阪神・淡路大震災において消火用貯水槽の亀裂・座屈、屋外貯蔵タンク間の連絡歩廊の落下、屋内貯蔵所の容器の転倒・落下に伴う危険物の漏えい等の被害が発生したことを踏まえ発出された。
高層倉庫の屋内貯蔵所には、自動で容器の搬入・搬出を行う自動ラック式の倉庫もある。
関係法令
危政令第10条第1項第11号の2
同第16条第1項第6号
危規則第16条の2の2
同第24条の10
平成8年10月15日消防危第125号通達
2-2-a-23 放爆構造
用語の内容
危険物を取扱う建築物や危険物貯蔵タンクで、爆発の際に全体の破壊を防ぐため、屋根部分が先に飛んで爆発の圧力を上部に逃がすようにした安全構造をいう。
関係法令
危政令第11条第1項第6号
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

