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- 2.設備・構造 c.安全衛生法
- 2.設備・構造 c.労働安全衛生法 2-3その他

2.設備・構造 c.労働安全衛生法 2-3その他
2-3-c-01 安全装置
用語の説明
異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超える恐れのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えていること。この容器の安全弁又はこれに代わる安全装置の作動に伴って排出される危険物による爆発又は火災を防止するための構造又は危険物を安全に処理できる構造のものであること。
ただし、内容積が0.1立方メートル以下である容器については、この限りでない。
関係法令
安衛則第278条
2-3-c-02 静電気除去装置
用語の説明
- 危険物を容器に注入する設備
- 危険物を収納する設備
- 引火性のものを含有する塗料等を塗布する設備
- 危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥する設備(「危険物乾燥設備」という)
- 可燃性の粉状の物の移送、ふるい分けを行う設備
- 化学設備等(配管を除く)の設備を使用する場合に、静電気による爆発又は火災が発生する恐れがあるときは、除電装置の使用や静電気を除去する措置を行う必要がある。
関係法令
安衛則第287条
2-3-c-03 自動警報装置
用語の説明
特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
上記の措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、この特殊化学設備の運転中はこの設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
関係法令
安衛則第273条の3
特化則第19条
2-3-c-04 計測装置
用語の説明
特殊化学設備については、その内部における異常な事態を早期に把握するために必要な温度計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
関係法令
安衛則第273条の2
特化則第18条の2
2-3-c-05 局所排気装置
用語の説明
法で定める有機溶剤(有機則)、特定化学物質(特化則)を取扱う作業を行う場合には
- 局所排気装置等の設置
- 作業主任者の選任
- 定期自主検査
- 作業環境測定
- 特殊健康診断
- 労働基準監督署へ設置の届出
等が定められている。詳細は各々規則を参照されたい。
- 有機溶剤中毒予防規則
- 特定化学物質障害予防規則
関係法令
安衛法第22条
安衛則第577条
有機則第5条
同則第6条
特化則第3条
2-3-c-06 全体換気装置
用語の説明
注文者は請負人の労働者が有機溶剤を取扱う作業で全体換気装置を設けなければならない場合は、全体換気装置の性能について有機則に規定する基準に適合するものとしなければならない。
全体換気
送風機又排風器(換気扇)などを設置し、タンク内又は工場内全体の空気を入れ換える事
関係法令
安衛法第31条
安衛則第659条
有機則第6条
同則第8条、第9条、第10条、第11条
2-3-c-07 防爆構造
用語の説明
事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずる恐れのある場所については、通風、換気、除じん等の措置を講じて爆発又は火災の防止を行わなければならない。
しかし、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスあるいは可燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達する恐れのある個所において電気機械器具を使用するときは、この蒸気又はガスに対しその種類に応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ使用してはならない。
関係法令
安衛則第261条
同第280条
同第281条
同第282条
2-3-c-08 消火設備
用語の説明
事業者は、建築物及び化学設備又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(建築物等)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。この消火設備は、建築物等の規模又は広さ、建築物等において取扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。
関係法令
安衛則第289条
2-3-c-09 除じん
用語の説明
事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置のうち,定められた特定粉じん発生源に係わるものには、除じん装置を設けなければならない。
この除じん装置は、次の表に掲げるいずれかの除じん方式又はこれらと同等以上の性能を有する除じん方式による除じん装置としなければならない。
- 除じんの種類 ヒュ-ム
除じん方式 ろ過除じん方式、電気除じん方式除じんの種類 ヒュ-ム以外の粉じん - 除じん方式 サイクロンによる除じん方式、スクラバによる除じん方式、ろ過除じん方式、電気除じん方式
又上記の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。
関係法令
粉じん障害防止規則第4条、第10条、第13条
2-3-c-10 予備動力源
用語の説明
事業者は、特殊化学設備、特定化学設備の配管又は附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。
- 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
- バルブ、コック、スイッチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。
関係法令
安衛則第273条の5
特化則第19条の3
2-3-c-11 不燃材料
用語の説明
事業者は、化学設備を内部に設ける建築物については、この建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(この化学設備に近接する部分に限る)を不燃性の材料で造らなければならない。
関係法令
安衛則第268条
2-3-c-12 乾燥設備
用語の説明
危険物乾燥設備の使用に伴い発生する恐れのある爆発又は火災事故を防止するために守らなければならない諸事項が以下に定められている。詳細は夫々の法令を参照されたい。
「危険物乾燥設備を有する建築物」、「乾燥設備の構造等」、「乾燥設備の附属電気設備」、「乾燥設備の使用」、「乾燥設備作業主任者の選任」、「乾燥設備作業主任者の職務」、「定期自主検査」及び「補修」
関係法令
安衛法第20条
安衛令第6条
安衛則第287条、同則第293条、同則第294条、同第295条、同第296条、同第297条、同第298条、同第299条、同第300条
2-3-c-13 緊急しゃ断装置
用語の説明
特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしゃ断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。
関係法令
安衛則第273条の4
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

