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1.計画・申請 c.労働安全衛生法 1-4検査
1-4-c-01 事前審査
用語の説明
ボイラー等の運転時検査の認定の申請は、事業所ごとに、所轄労働基準監督署長に提出するが、その前に性能検査代行機関の地方出先機関に[事前審査申請書]を提出し、事前審査委員会が書類審査及び現地調査を行う。
関係法令
ボイラー則第40条
平成20年3月27日付け基発0327003号
1-4-c-02 構造検査
ボイラー
用語の説明
ボイラーを製造した者は、法第38条第1項の規定により、当該ボイラーについて所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。溶接によるボイ ラーについては溶接検査に合格した後でなければ構造検査を受けることは出来ない。構造検査を受ける者は、検査の時までに、ボイラーを検査しやすい位置に置き、水圧試験の準備をし、安全弁を取りそろえておくこと。
関係法令
安衛法第38条第1項
ボイラー則第5条
第1種圧力容器
用語の説明
第1種圧力容器を製造したものは、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について所轄都道府県労働基準局長検査を受けなければならない。溶接による ボイラーについては溶接検査に合格した後でなければ構造検査を受けることは出来ない。構造検査を受ける者は、検査の時までに、第1種圧力容器を検査しやす い位置に置き、水圧試験の準備をし、安全弁を取りそろえておくこと。
関係法令
ボイラー則第51条
1-4-c-03 水圧検査
用語の説明
構造検査を受ける者は水圧試験の準備をしなければならない。準備に当たっては、ボイラー・第1種圧力容器等のマンホール、管台、弁座その他の開口部を密閉する。圧力計は検査した正確なものを2個以上取り付ける。この目盛りは検査圧力の1.5倍以上3倍以下のものとする。水圧試験検査はボイラ-構造規格第165条の区分により定められた水圧に30分以上保持し外観検査が行われる。
関係法令
ボイラー則第6条、第52条
ボイラ-構造規格第61条、同第93条
圧力容器構造規格第63条
1-4-c-04 溶接検査
ボイラー
用語の説明
溶接によるボイラーの溶接をしようとするものは、法第38条第1項の規定により、当該ボイラーについて所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならな い。ただし、附属設備については、このかぎりでない。検査を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書にボイ ラー溶接明細書を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
関係法令
安衛法38条1項
ボイラー則7条1項2項
第1種圧力容器
用語の説明
溶接による第1種圧力容器の溶接をしようとするものは、法第38条第1項の規定により、当該第1種圧力容器について所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容器については、この限りでない。
検査を受けようとする者は、当該第1種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第1種圧力容器溶接検査申請書に第1種圧力容器溶接明細書を添えて、所轄都道府県労働基準局長に提出しなければならない。
関係法令
ボイラー則第53条1項2項
1-4-c-05 検査証
ボイラー
用語の説明
落成検査に合格したボイラー等はボイラー検査証が交付される、このボイラー検査証の有効期間は1年間である。ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、その検査証に係るボイラー及び第14条第1項各号に掲げる事項について、法41条第2項の性能検査を受けなければならない。また、ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、労働基準監督署長の行う性能検査以外に厚生労働大臣の指定した性能検査代行機関の行う性能検査を受けることができる。性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
関係法令
安衛法41条第2項
ボイラー則第37条、38条、39条、40条
第1種圧力容器
用語の説明
第1種圧力容器検査証の有効期限は1年とする。第1種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第1種圧力容器及びその配管の状況について、性能検査を受けなければならない。
第1種圧力容器検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、労働基準監督署長の行う性能検査以外に厚生労働大臣の指定した性能検査代行機関の行う性能検査を受けることができる。性能検査を受ける者は、第1種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
関係法令
ボイラー則第72条、73条、74条、75条
1-4-c-06 落成検査
ボイラー
用語の説明
ボイラーを設置したものは法第38条第3項の規定により、ボイラー及び当該ボイラーに係わる次の事項について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。
- 第18条のボイラー室
- ボイラー及びその配管の配置状況
- ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
落成検査は構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることは出来ない。所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又はただし書きのボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
関係法令
安衛法第38条第3項
ボイラー則第14条、15条
第1種圧力容器
用語の説明
第1種圧力容器を設置したものは法第38条第3項の規定により、当該第1種圧力容器及びその配管の状況について所轄労働基準監督所長の検査を受けなければならない。ただし所轄労働基準監督所長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器については、この限りでない。
落成検査は構造検査又は使用検査に合格した後でなければ、受けることは出来ない。所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又はただし書きのボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
関係法令
ボイラー則第59条、60条
1-4-c-07 変更検査
ボイラー
用語の説明
ボイラーについて次の各号に掲げる部分又は設備に変更を加えたものは法38第3項の規定により、当該ボイラーについて所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
- 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
- 付属設備
- 燃焼装置
関係法令
安衛法38条第3項
ボイラー則第42条
第1種圧力容器
用語の説明
第1種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、ふた板又はステーに変更を加えたものは法38条第3項規程により、当該第1種圧力容器について所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
関係法令
ボイラー則第77条
1-4-c-08 使用検査
ボイラー
用語の説明
次の者は法38条第1項の規定によりそれぞれ当該ボイラーについて都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。
- ボイラーを輸入した者
- 構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとする者
- 使用を廃止したボイラーを再び設置し、又は使用しようとする者
関係法令
安衛法38条第1項
ボイラー則第12条
第1種圧力容器
用語の説明
次の者は法38条第1項の規定によりそれぞれ当該第1種圧力容器について都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。
- 第1種圧力容器を輸入した者
- 構造検査又は使用検査を受けた後1年以上設置されなかった第1種圧力容器を設置しようとする者
- 使用を廃止した第1種圧力容器を再び設置し、又は使用しようとする者
関係法令
ボイラー則第57条
1-4-c-09 使用再開検査
ボイラー
用語の説明
使用を休止したボイラーを再び使用する者は、法38条第3項の規定により、当該ボイラーについて、所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。
関係法令
法38条第3項
ボイラー則第46条
第1種圧力容器
用語の説明
使用を休止した第1種圧力容器を再び使用する者は、法38条第3項の規定により、当該第1種圧力容器について、所轄都道府県労働基準局長の検査を受けなければならない。
関係法令
法第38条第3項
ボイラー則第81条
1-4-c-10 検査証の交付
用語の説明
都道府県労働基準局長は、法第38条第1項の検査に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
関係法令
安衛法第38条、第39条
1-4-c-11 型式検定
用語の説明
型式検定とは大量生産されるもの、または検定によって検定現品が破損したり、劣化するようなものについて、規定のサンプル数を検定するとともに、同一形式製品間の品質の安定を図るために製造、検査設備、検査組織などについて判定を含めてその安全性を確認することをいう。検定に合格した製品と同一の型式に属する製品には、規程の合格標章を表示する事になっている。
関係法令
安衛法第44条の2
1-4-c-12 個別検定
用語の説明
製品ごとに性能、仕様、工作の状態が異なる等で、製品を一品ずつ検定する必要があるものについて、現品ごとにその安全性を確認することをいう。
検定に合格した場合には、規定の様式による明細書に検定合格印が押され申請者に交付される。
関係法令
安衛法第44条
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

