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- 2.設備・構造 b.高圧ガス保安法
- 2.設備・構造 b.高圧ガス保安法 2-2貯蔵所

2.設備・構造 b.高圧ガス保安法 2-2貯蔵所
2-2-b-01 第1種貯蔵所
用語の説明
不活性ガス以外のガスでは、容積1,000m3(液化ガスの場合は10トン)以上、不活性ガスでは、容積3,000m3(液化ガスの場合は30トン)以上の高圧ガスを貯蔵するため、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所をいうが、必ずしも障壁等で囲まれた施設を意味するものではなく、容器を置く範囲を明示しただけの容器置場をいう場合もある。
関係法令
保安法第16条第1項、第3項
保安令第5条
2-2-b-02 第2種貯蔵所
用語の説明
不活性ガス以外のガスでは、容積300m3(液化ガスの場合は3トン)以上1,000m3(同10トン)未満、不活性ガスでは、300m3(同3トン)以上3,000m3(同30トン)未満の高圧ガスを貯蔵するため、あらかじめ都道府県知事へ届出て設置する貯蔵所をいうが、必ずしも障壁等で囲まれた施設を意味するものではなく、容器を置く範囲を明示しただけの容器置場をいう場合もある。
関係法令
保安法第17条の2
2-2-b-03 刻印
用語の説明
経済産業大臣又は高圧ガス保安協会が容器検査を行い、これに合格した場合には省令で定めるところによりその容器に刻印をしなければならない。
刻印は容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように定められた事項を刻印しなければならない。
関係法令
保安法第45条
容器則第8条第1項
2-2-b-04 貯槽
用語の説明
高圧ガス保安法でいう貯槽とは、高圧ガスを貯蔵するための設備であって、地盤面に固定したものをいう。貯蔵とは例えば次のような目的で一時的に貯蔵する場合が一般的である。
- 高圧ガスの製造段階において
・最終製品として払い出すための貯蔵
・次の工程に送るまでの一時的な貯蔵(冷凍設備における受液器は一般に貯槽とはいわない) - 高圧ガスの流通又は消費の段階にて受け入れ、かつ、払い出し又は消費するための貯蔵をいう。
関係法令
一般則第2条第1項第7号
2-2-b-05 支柱の被覆
用語の説明
可燃性ガスもしくは毒性ガスの貯槽又はこれらの貯槽以外の貯槽であって可燃性ガスの貯槽の周辺もしくは可燃性物質を取扱う設備の周辺にあるもの及びこれらの支柱には、温度上昇を防止するための措置をとらねばならない。
高さ1m以上の支柱(構造物の上に設置された貯槽にあっては、当該構造物をいう)に対しては、厚さ50mm以上のコンクリート又はこれと同等以上の耐火性能を有する不燃性の断熱材で被覆すること。
ただし、水噴霧装置等を支柱に対して水を放射できるように設けた場合にあっては、これに代えることができる。
関係法令
一般則第6条第1項32号
2-2-b-06 防液堤
用語の説明
第1種製造者の製造施設、高圧ガス販売施設、高圧ガス貯蔵所の貯槽又は受液器内の液化ガスが液状で流出したときに、これらの液化ガスを貯槽又は受液器の周囲の限られた範囲を越えて他へ流出することを防止するため、施設ごとにまた液化ガスごとに防液堤を設置することが義務づけられている。
関係法令
一般則第6条第1項第7号
2-2-b-07 名称の朱書
用語の説明
可燃性ガスの貯槽には、貯槽の周囲から見やすい部分に当該貯槽の直径の10分の1以上の幅で帯状に赤色の塗料を塗り、若しくは容易にはがれ難い標紙等を貼付し、又はその外部から見やすいように当該ガスの名称を朱書しなければならない。
関係法令
一般則第6条第1項第6号
2-2-b-08 容器置き場
用語の説明
容積300m3未満の充填容器又は残ガス容器を置く場所をいい、その範囲は必ずしも障壁その他の構築物によって区画されたものではなく当事者が明示した範囲によって決まる。
関係法令
一般則第6条第1項第42号
お問い合わせ先
川崎市 消防局予防部危険物課
〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話:044-223-2735
ファクス:044-223-2795
メールアドレス:84kiken@city.kawasaki.jp

